Kento-kunこのメモでは、木造住宅や小規模建築物の新築設計で頻繁に使う法律を分かりやすくまとめているよ。



今日も勉強頑張らなきゃ!
今日は、小規模な木造建築物(いわゆる3号建築物)でかつ都市計画区域外でも建築確認申請が必要になるケースを覚えよう。
今日、覚える木造住宅設計の基本は「都市計画区域外(準都市計画区域外)」であっても”建築確認申請”が必要になるケースだよ。大前提として1号および2号建築物は確認申請が必要になるから、このメモでは、”2階建て以下かつ200㎡以下”の建物(工作物を除く)を対象として整理している。
| 名称 | 根拠法 | 概要 |
|---|---|---|
| 準景観地区 | 景観法第74条第1項 | 都市計画区域外・準都市計画区域外に指定される区域。平泉町、高野町、宗像市、薩摩川内市など7市町9地区(2026年3月末時点) |
| 都道府県知事指定区域 | 建築基準法第6条第1項第3号 | 都市計画区域外・準都市計画区域外に指定される区域。主に既存集落で一定の建物密度がある地域において指定される傾向にある。 |
| 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) | 土砂災害防止法第25条 | 特別警戒区域内で居住を有する建築物は知事指定区域とみなされる。 |



確認申請が不要でも「建築工事届出」が必要になることは注意が必要だよ。
※建築工事届:都道府県知事に届出(建築主事経由)。ただし、床面積の合計が10㎡以下は届出不要。
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土砂災害特別警戒区域内は確認申請が必要になる規定は、建築基準法に規定されているわけじゃないんだ。



いわゆるレッドゾーン内でかつ居室を有する建築物は知事指定区域内とみなすとする土砂法の規定があるんだ。建築基準法には定められていないから注意が必要だよ。ちなみに、居室がない倉庫や車庫は対象外になるよ。












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