高層住居誘導地区とは?|指定できる用途地域と定める内容を整理

都市計画法100問チャレンジの高層住居誘導地区解説。5用途地域と指定条件を整理を表すまちの図とケントくん。

都市計画法100問チャレンジ|問27の解説
法令基準日:2026年4月1日 / 確認日:2026年9月12日

ケントくん

名前に「高層」と付く地域地区はほかにもあるよ。指定できる用途地域から見分けよう!

目次

高層住宅と用途の適正配分を図る地域地区

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導する地域地区です。どの用途地域にも指定できるわけではありません。用途地域の種類と、都市計画で定められた容積率の両方に条件があります。

指定対象となる五つの用途地域

対象は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域です。さらに、その用途地域の都市計画で指定容積率が400%または500%と定められた区域に限られます。商業地域、工業地域、住居専用地域などを問題文へ混ぜるひっかけに注意します。

地区内の都市計画では、建築物の容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度を定めます。高層住宅を誘導する制度ですが、「建築物の高さの最高限度」を定める地区と覚えると、高度地区と混同します。名称だけで判断せず、定める三項目を原文で押さえることが大切です。

高層住居誘導地区は、建築基準法上の容積率制限や斜線制限などに特例を設け、高層住宅の立地を誘導するための土台になります。ただし、地区名だけで建築できる規模が一律に決まるわけではありません。実際の計画内容と建築基準法の規定を併せて確認します。

指定条件と現況

五つの用途地域+400%・500%

第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域準工業地域

+ 指定容積率が400%または500%

全国1都市・28.2ha

東京都港区|9.3ha東京都江東区|18.9ha

2025年3月31日現在。出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」No.2(5)

高層住居誘導地区と高度地区・高度利用地区の相違

高度地区は、用途地域内で市街地環境の維持や土地利用の増進を図り、高さの最高限度または最低限度を定めます。高度利用地区は、合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を目的に、容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面位置を定めます。高層住居誘導地区とは、目的と定める内容が異なります。

令和7年都市計画現況調査によると、2025年3月31日現在、高層住居誘導地区は全国1都市、合計28.2haです。内訳は東京都港区9.3ha、江東区18.9haです。指定例が少なくても、法律上の指定条件は変わりません。統計上の実績と試験で問われる要件を分けて理解します。

ケントくん

五つの用途地域と「400%・500%」が入口だよ。高さの制限だけで覚えないようにしよう。

問27では、指定できる用途地域が法律で限定されている点を確認します。第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、準工業の五つを一組にし、容積率400%・500%と、都市計画で定める三項目まで結び付けると確実です。

ケントくん

「五用途・400か500・三つの制限」を合言葉に、問27へチャレンジしよう!

法令の原文と解説は2026年度試験の基準日で整理しています。実際の手続では、提出先の都道府県・市町村が定める条例や手引も確認してください。

記事の制作・確認について
本記事はKentoくん編集部が制作し、建築基準適合判定資格者/建築・都市計画行政実務者が内容を確認しています。
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