併用住宅と兼用住宅の違い

Kento-kun

このメモでは、併用住宅と兼用住宅の違いをまとめているよ。

Kento-kun

兼用住宅と併用住宅は制限が異なるんだよね

Kento-kun

結論から言うと、併用住宅は「建物内部で行き来ができない」。一方で兼用住宅は「建物内部で行き来ができる」だよ。

図解するとこのようになるよ。併用住宅は建物内部で行き来ができない構造で、兼用住宅は建物内部で行き来ができる構造だよ。「併用」と「兼用」は、どちらも複数の用途に関係する言葉だけど、意味の重心が少し異なるんだ。

併用住宅と兼用住宅の違い

併用とは、二つ以上のものを同時に使うことをいう。例えば、「住宅と店舗を併用する」という場合、住宅として使う部分と店舗として使う部分が同じ建物の中に存在し、それぞれの用途が並び立っているイメージだよ。実務上は、住宅部分と店舗・事務所部分が内部でつながっているか、住宅が主たる用途といえるか、用途に供する部分の面積がどの程度かなどを確認する必要があるよ。

一方、兼用とは、一つのものを二つ以上の目的に使うことをいうよ。例えば、「住宅の一部を事務所として兼用する」という場合、本来は住宅である空間の一部を、事務所としても使うという意味合いが強くなるよ。

つまり、簡単にいえば、併用は「複数の用途を並べて使うこと」兼用は「一つのものに複数の役割を持たせること」だよ。

建築の用途で考えると、併用住宅は、住宅と店舗・事務所などが同じ建築物の中に併存する建物を指す場合に使われる。これに対して、兼用住宅は、住宅を主たる用途としながら、その一部を事務所、店舗、診療所などの用途にも使う建物を指す場合に用いられるよ。

Kento-kun

用途地域制限でいうと、「第一種低層住居専用地域」では兼用住宅は建築することができるけど、併用住宅は建築することができないよ。法律でも次のように規定されていて、兼用とは書かれているけど、併用とは書かれていないんだ。

別表第2 用途地域等内の建築物の制限 (い)項
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

つまり、第一種低層住居専用地域では、住宅を主たる用途としながら一部を店舗や事務所として使う「兼用住宅」は一定の条件(ルールは施行令で規定)で建築できるけど、住宅とは別の用途が独立して並ぶ「併用住宅」は建築できないんだ。

Kentoくん

併用住宅は、住宅と店舗・事務所などが同じ敷地内または同じ建築物内に並んで存在している状態に近いといえる。例えば、もともと敷地内に独立した住宅と店舗があり、それらを後から建物や通路で接続したような場合(行き来はできない状態)は、住宅と店舗が一体の生活空間として使われているというより、別々の用途の建物が接続されているものとして理解しやすいよ。

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