ケントくん開発許可は面積だけでは決まらないよ。まず開発行為か、次に区域と規模、最後に適用除外を確認しよう!
開発行為に当たる土地の区画形質の変更
都市計画法の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更です。土地を分割する区画の変更、切土・盛土など形状の変更、宅地以外を宅地にする性質の変更が中心です。単に土地を売買しただけでは足りず、目的と土地への変更を一緒に確認します。問51は条文どおりで正しい説明です。
「主として」という言葉にも意味があります。土地の区画形質を変更しても、建築物の建築や特定工作物の建設を主な目的としない行為まで、すべて都市計画法上の開発行為になるわけではありません。反対に、宅地分譲のために道路を新設し区画を組み替える行為は、将来の建築を主目的とするため典型的な開発行為です。名称ではなく行為の実質を見ます。
第一種特定工作物と第二種特定工作物の区別
第一種特定工作物は、周辺環境を悪化させるおそれのある工作物で、アスファルトプラント、クラッシャープラント、一定の危険物貯蔵・処理施設が該当します。アスファルトプラントを第二種とする問52は誤りです。第二種特定工作物は、大規模な運動・レジャー施設と墓園で、原則として1ヘクタール以上のものです。1ヘクタール以上のゴルフコースを扱う問53は正しく、8,000平方メートルの墓園は1ヘクタール未満なので、規模だけでは該当せず問54は誤りです。
第一種は工作物の種類そのものが周辺環境へ与える影響に着目するため、施行令第1条第1項には1ヘクタールという共通の規模条件がありません。第二種は「大規模な工作物」なので、施設の種類に加えて1ヘクタール以上という規模を確認します。種類だけで決まる第一種と、種類と規模を組み合わせる第二種を対比します。
運動・レジャー施設と学校施設の線引き
野球場や陸上競技場などの運動・レジャー施設でも、小学校・中学校・高校など学校教育法第1条の学校の施設は第二種特定工作物から除かれます。ただし大学は除外の例外、つまり大学の運動施設は規模などによって第二種になり得ます。小学校の1.2ヘクタールの運動場を第二種とする問60は誤りです。面積が1ヘクタールを超えても、施設の性格を先に確認します。
市街化区域と非線引き区域の面積基準
市街化区域では、原則として1,000平方メートル未満の開発行為が面積による適用除外です。したがって特例や条例がない地域で1,200平方メートルを造成する問55は、原則として許可が必要で正しい説明です。東京都の特別区や三大都市圏の一定区域では基準が500平方メートルへ下がります。また条例により、市街化区域は300平方メートル以上1,000平方メートル未満の範囲で別基準を定められます。
区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域は、原則3,000平方メートル未満が面積による適用除外です。条例による別基準がない前提なら、2,500平方メートルは規模だけで許可対象にならないため、問56は誤りです。数値を覚えるだけでなく、「未満」が適用除外で、基準以上が許可の検討対象になる向きにも注意します。
面積基準は全国どこでも同じとは限りません。無秩序な市街化を防ぐため特に必要な場合、都道府県などは条例で基準を引き下げられます。そのため実務では、開発区域の所在地を確認し、自治体の開発許可条例や手引で基準を照合します。試験問題で「条例による別基準がない」と書かれているときは、施行令の原則値で判断します。
都市計画区域外の1ヘクタール基準
都市計画区域と準都市計画区域の外でも、一定の市街地を形成すると見込まれる1ヘクタール以上の開発行為は、原則として許可が必要です。区域外なら常に自由というわけではありません。問57は正しい説明です。
1ヘクタールは10,000平方メートルです。区域外の基準は、市街化区域の1,000平方メートル、非線引き・準都市計画区域の3,000平方メートルと桁が違います。単位がヘクタールで出ても平方メートルで出ても比較できるように換算しておきます。基準「以上」が許可対象の入口なので、ちょうど1ヘクタールも含まれます。
市街化調整区域にない面積免除
市街化調整区域は、第29条第1項第1号の面積による適用除外の対象に含まれていません。そのため500平方メートル未満なら目的にかかわらず不要、とする問58は誤りです。農林漁業用建築物や公益施設など別の適用除外に該当するか、第33条・第34条の許可基準に適合するかを個別に確認します。
ここで「面積免除がない」と「必ず許可されない」を混同しないようにします。小規模でも原則として許可手続の対象になりますが、第29条各号の適用除外に当たれば許可は不要です。許可が必要な場合も、第33条の技術基準と第34条の立地基準へ適合すれば許可され得ます。許可の要否と許可の可否は別の段階です。
許可判定の目安
区域ごとに変わる原則の面積基準
市街化区域・非線引き区域等は条例で基準が引き下げられる場合があります。個別計画では自治体の条例も確認します。



1,000・3,000・1万㎡の前に、市街化調整区域には面積だけの免除がないことを押さえよう。
判定手順は、①建築物・特定工作物を目的とする区画形質変更か、②第一種・第二種のどちらか、③区域別の規模、④適用除外の順です。この順なら、面積だけを見て結論を急ぐミスを防げます。



判定の順番を身につけて、問51〜58・60にチャレンジしよう!









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