Kentoくん盛土規制法って、名前だけでは何を規制する法律か分かりにくいよね。まず「なぜ旧法が変わったのか」と、法律で使う言葉から一緒に整理しよう。
2026年の宅建士試験に向けて、令和元年から令和7年までの9試験を確認しました。先に結論をいうと、受験者が優先したいのは、二つの規制区域、許可と届出、工事中の検査、工事後の維持保全です。
そもそも、なぜ法律が変わったの?
旧法の名称は「宅地造成等規制法」でした。宅地の安全確保を中心とする制度で、森林は森林法、農地は農地法など、土地の用途ごとに別の法律が働いていました。そのため、各法律の目的や区域の違いから、危険な盛土を十分に規制できない場所が残っていました。
2021年7月の静岡県熱海市の土石流災害などを契機として、土地が宅地・農地・森林のどれであっても、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する必要性が明確になりました。そこで旧法を法律名・目的から抜本的に改正し、2023年5月26日に現行の盛土規制法が施行されました。
宅地造成を中心に規制。土地用途ごとの法律の間に、規制が十分でない区域が残った。
宅地・農地・森林などの用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制。



「宅地だけの法律」から、「土地の用途を問わず危険な盛土をみる法律」へ広がった、と理解するのが最初のポイントだよ。
最初に覚えたい4つの用語
法文も確認|第2条「定義」をe-Gov法令APIで表示
「宅地ではないから対象外」と判断しないことが重要です。農地や森林であっても、特定盛土等として規制される場合があります。
規制区域1|宅地造成等工事規制区域
市街地・集落と、その周辺で盛土等による災害のおそれが大きく、工事を規制する必要がある区域です。都道府県知事等が、基礎調査の結果を踏まえて指定します。
国土交通省「基礎調査実施要領(規制区域指定編)」図5.1を基に再構成。赤線の規制区域は、市街地等区域だけでなく、集落や、その外側で盛土等により人家へ危害が生じ得る隣接・近接地も含めて検討します。
対象規模の宅地造成・特定盛土等・土石の堆積は、原則として工事着手前に都道府県知事等の許可が必要です。
- 指定主体:都道府県知事等
- 工事の手続主体:工事主
- 基本手続:対象規模なら着手前許可
- 許可申請前:周辺住民への工事内容の周知
法文も確認|第10条「宅地造成等工事規制区域」を表示
規制区域2|特定盛土等規制区域
宅地造成等工事規制区域の外側で、特定盛土等や土石の堆積による災害が起きると、離れた市街地・集落などの人へ危害を及ぼすおそれが特に大きい区域です。
国土交通省「基礎調査実施要領(規制区域指定編)」図5.6・5.7を基に再構成。特定盛土等規制区域は宅地造成等工事規制区域の外側について指定し、渓流型と隣接・近接型の双方を検討します。勾配2度は、渓流等が保全対象の存する土地へ流入する箇所で判断します。
通常規模は着手30日前までの届出、大規模な工事は着手前許可へ切り替わります。



特定盛土等規制区域を「全部届出」と覚えるのは危険だよ。規模が大きくなると届出ではなく許可になるんだ。
法文も確認|第26条「特定盛土等規制区域」を表示
数字で見る|規制区域は全国にどこまで広がった?
読み取り:指定面積では特定盛土等規制区域が約6割です。現行法が市街地だけでなく、森林・農地を含む上流域や周辺斜面まで広く見る制度だと分かります。
国土交通省「規制区域の指定状況」(令和8年4月1日現在)。都道府県46、指定都市20、中核市61の計127団体が指定済み。面積は公表値を四捨五入して表示。
造成宅地防災区域は何が違う?
造成宅地防災区域は、新しい工事の許可手続を中心とする二つの規制区域とは役割が異なります。既に造成された宅地について、災害のおそれが大きい場合に、擁壁の設置・改造などの防災措置を促すための区域です。宅地造成等工事規制区域内の土地を除いて指定されます。
国土交通省の最新の全国一覧(令和6年4月1日時点)では6地区でした。その後、宇都宮市の3地区と会津若松市・高塚団地は解除済みです。一方、国土交通省の令和7年資料では、熊本県の新しい規制区域から「一部造成宅地防災区域を除く」と明記されており、制度も指定区域も現存します。
確認資料:国土交通省・全国一覧 / 宇都宮市・3地区の解除 / 会津若松市・高塚団地の解除確認 / 国土交通省・令和7年の新規制区域一覧指定・解除は更新されます。実務では対象地を所管する都道府県・市の告示でも確認してください。
法文も確認|第45条「造成宅地防災区域」を表示
誰が許可する? 誰が申請する?
| 立場 | 役割 |
|---|---|
| 工事主 | 請負契約の注文者、又は請負契約によらず自ら工事をする者。許可申請、届出、住民周知を行う基本主体です。 |
| 工事施行者 | 工事の請負人、又は請負契約によらず自ら工事をする者。許可基準では工事を完成させる能力も確認されます。 |
| 都道府県知事等 | 許可権者・届出先。指定都市又は中核市の区域では、その市の長が法上の権限を担います。 |
| 土地の権利者 | 許可対象工事では、工事区域内の土地について所有権・賃借権など使用収益権を持つ者全員の同意が原則必要です。 |
法文も確認|第12条「宅地造成等工事規制区域の許可」を表示
法文も確認|第30条「特定盛土等規制区域の許可」を表示
許可と届出は、何が違う?
| 比較 | 許可 | 届出 |
|---|---|---|
| 意味 | 工事着手前に行政の承認を受ける | 法定事項を行政へ知らせる |
| 主な場面 | 宅地造成等工事規制区域の対象工事、特定盛土等規制区域の大規模工事 | 特定盛土等規制区域の一般的な対象工事など |
| 住民周知 | 許可申請前に工事主が実施 | 法27条の一般届出では、許可申請前周知の規定とは区別して読む |
| 着手時期 | 許可証の交付後 | 原則として着手日の30日前までに届出 |
法文も確認|第27条「特定盛土等規制区域の届出」を表示
21日・14日・30日を、場面と一緒に覚える
| 場面 | 期限 | 前か後か |
|---|---|---|
| 区域指定時に既に行われている工事 | 指定日から21日以内 | 指定後 |
| 一定の擁壁・排水施設等の工事 | 着手日の14日前まで | 着手前 |
| 公共施設用地を宅地・農地等へ転用 | 転用した日から14日以内 | 転用後 |
| 特定盛土等規制区域の一般的な届出対象工事 | 着手日の30日前まで | 着手前 |
工事中・工事後にも手続が続く
- 中間検査:排水施設を埋める前など、後から見えなくなる特定工程を確認
- 定期報告:一定規模の工事について、原則3か月ごとに工事状況を報告
- 完了検査:盛土・切土等の工事完了後に技術基準への適合を確認
- 維持保全:工事後も土地の所有者・管理者・占有者が安全な状態の維持に努める



宅建では、工事主・知事・土地所有者などの主語と、申請前・着手前・工事中・工事後の時系列を線でつなぐと判断しやすいよ。
結局、2026年は何を勉強すればいい?
- 宅地・特定盛土等・土石の堆積の定義
- 宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の違い
- 工事主と都道府県知事等の役割
- 許可と届出の違い、21日・14日・30日の期限
- 住民周知、中間検査、定期報告、完了検査
- 所有者・管理者・占有者の維持保全と、知事の勧告・命令



記事を読んだら、50問チャレンジで「主語」「区域」「期限」を入れ替えた問題に挑戦しよう。10問ずつ進めれば、用語の定義も何度も復習できるよ。
法令基準日:2026年4月1日。実務では最新法令、自治体条例、規制区域図、所管行政庁の案内を確認してください。










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