木造建築物の設計でよく使う法律メモ【Ver.7: 確認申請,建築士が設計する図書の特例制度】

Kento-kun

このメモでは、木造住宅や小規模建築物の新築設計で頻繁に使う法律を分かりやすくまとめているよ。

Kento-kun

今日も勉強頑張らなきゃ!
今日は、建築士が設計する図書では確認申請図書の提出図書が一部省略する制度を覚えよう。

今日、覚える木造住宅設計の基本は「建築確認申請」の提出図書についてだよ。実は、建築確認制度では、3号建築物を建築士が設計した場合、図書の提出を一部省略することができる制度(建築基準法第6条の4「建築物の建築に関する確認の特例」)があるんだよ。この制度は、法律上、「建築士の設計」であれば適用されるから便利だよ。

Kento-kun

法制度の枠組みとして、専門職である建築士が設計したものであれば法上の最低限度を担保できるから設計図書の提出書類を一部省略することで、建築士・審査側両方の手間を減らして審査提出から済証の発行までのスピードを早くしているんだ。

Kento-kun

この特例制度の対象となる建築物の種類を教えて

Kento-kun

対象となる建築物は次の3つだよ。
1.型式部材等製造者認証の材料を用いる建築物
2.型式適合認定建築物
3.建築基準法第6条第1項第三号建築物で建築士の設計に係るもの

このメモでのポイントは、平屋かつ床面積200㎡以下の建築物である3号建築物だよ。つまり、小規模建築物だね。ここからは、3号建築物において審査が省略される規定についてメモを整理していくよ。

Kento-kun

どのような図書の提出が不要になるの?

Kento-kun

防火地域および準防火地域以外の一戸建て住宅とそれ以外の建築物で審査が省略される内容が違うんだ。次の表を参考にしてみてね。

表中の「審査省略」とは、建築主事等がその規定について審査を行わないという意味だよ。ただし、その規定に適合しなくてよいという意味ではなく、設計者は、審査省略の対象となる規定についても、建築基準法への適合を確認する必要があります。

法律概要⑴ 防火地域・準防火地域以外の区域内にある一戸建て住宅(※)
【令第10条第3号】
⑵ ⑴以外の建築物
【令第10条第4号】
法第20条(第1項第4号イ)構造関係規定⭕️⭕️
法第21条大規模木造建築物
・地階を除き4階以上
・高さ16m超
・倉庫,自動車車庫等で高さ13m以上
⭕️⭕️
法第22条屋根の構造⭕️
法第23条延焼の恐れのある部分の外壁⭕️
法第24条法第22条区域にまたがる場合の措置⭕️
法第25条1,000㎡の大規模木造建築物の外壁及び軒裏の構造⭕️
法第27条耐火建築物等の要求がある特殊建築物⭕️
法第28条第1項居室の採光⭕️⭕️
法第28条第2項居室の換気⭕️⭕️
法第28条第3項火器使用室の換気設備⭕️
法第29条地階の住宅等の居室の防湿措置等⭕️⭕️
法第30条長屋・共同住宅の界壁⭕️
法第31条第1項下水道区域内の水洗便所⭕️⭕️
法第32条建築物の電気設備⭕️⭕️
法第33条建築物の避雷設備⭕️⭕️
法第35条特殊建築物等の防火避難規定
・3階以上の建築物
・無窓建築物
・1,000㎡超の建築物
⭕️
法第35条の2特殊建築物等の内装
・3階以上の建築物
・無窓建築物
・1,000㎡超の建築物
⭕️
法第35条の3無窓建築物の主要構造部⭕️
法第37条建築材料の品質⭕️⭕️
施行令第19条居室の採光⭕️⭕️
施行令第20条居室の採光有効面積の算定方法⭕️⭕️
施行令第20条の2換気設備の技術的基準⭕️⭕️
施行令第20条の3火器使用室の換気設備等⭕️
施行令第21条居室の天井の高さ⭕️⭕️
施行令第22条居室の床の高さ及び防湿方法⭕️⭕️
施行令第22条の2地階の住宅等の居室の技術的基準⭕️⭕️
施行令第22条の3長屋又は共同住宅の界壁(遮音)⭕️⭕️
施行令第23条階段⭕️⭕️
施行令第24条踊場に位置⭕️⭕️
施行令第25条階段等の手すり等⭕️⭕️
施行令第26条階段に代わる傾斜路⭕️⭕️
施行令第27条特殊の用途に専用する階段⭕️⭕️
施行令第28条便所⭕️⭕️
施行令第29条くみ取り便所⭕️⭕️
施行令第30条特殊建築物の便所⭕️⭕️
施行令第31条改良便槽⭕️⭕️
施行令第33条漏水検査⭕️⭕️
施行令第34条便所と井戸との距離⭕️⭕️
施行令第36条〜第80条の3建築物の構造,構造方法に関する補則
,土砂災害特別警戒区域内の構造
⭕️⭕️
施行令第107条〜128条の6防火性能に関する技術的基準,廊下,避難階段,出入口⭕️
・第119条:廊下の幅のみ審査省略対象
施行令第129条の2の3〜129条の2の6建築設備(昇降機を除く)⭕️⭕️
次の規定については審査対象
・第129条の2の4第1項第6号:地階等の換気風道等の構造
・第129条の2の4第1項第
7号:防火区画等貫通部の処理
施行令第129条の14〜129条の15避雷設備の構造⭕️⭕️
施行令第144条の3建築材料の品質(安全上、防火上、衛生上重要な部分)⭕️⭕️
法第39条災害危険区域内の建築物⭕️⭕️
法第40条自治体条例による制限の強化⭕️⭕️
法第41条自治体条例による制限の緩和⭕️⭕️
(※)住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものまたは50㎡超を除く ⭕️:審査省略の対象
Kento-kun

つまり、審査が省略される部分を図書に記載しなくていい(もしくは図書を提出する必要がない)ってこと?

Kento-kun

そのとおりだよ。例えば、法第20条の構造規定でいえば、構造計算を行う必要のない仕様規定で適合する建築物であれば構造に関する図書の提出を省略することができるんだよ。

Kento-kun

審査が省略されるからって図書をつくらないでいいわけじゃないよね?

Kento-kun

そのとおりだよ。建築士法により設計図書についての規定が定められているよ。あと、そもそもこれらの図書がなければ建築工事自体も円滑に進められないんだよ。

Kento-kun

3号と4号では何が違うの?

Kento-kun

令第10条第3号は、法第6条第1項第3号建築物のうち、防火地域・準防火地域以外の区域内にある一戸建て住宅を対象とする区分だよ。令第10条第4号は、それ以外の法第6条第1項第3号建築物を対象とする区分だよ。
どちらも「3号建築物」だけど、審査が省略される規定の範囲が違うんだ。3号と4号では主に防火避難規定や火器使用室(台所・キッチン・調理室など)の換気設備が審査対象になる点に注意が必要になるよ。

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