Kentoくん特別用途地区と特定用途制限地域。名前はよく似ていますが、試験では「どこに定める制度か」を理解することが大切です。
このメモでは、宅建士試験の一問一答を入口に、2つの制度の違い、都市計画決定と建築条例の関係、全国の指定状況、実務で条例まで確認する理由を解説します。
動画で4分解説
今回の問題
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)で、地域の特性に応じた土地利用を進めるため、制限すべき建築物などの用途の概要を定める地区である。



正しいか、誤りか考えてみて。
正解
誤りです。
問題文が説明しているのは、特別用途地区ではなく、特定用途制限地域です。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区に定めます。
特別用途地区と特定用途制限地域の違い


| 制度 | 定める場所 | 役割 |
|---|---|---|
| 特別用途地区 | 用途地域内の一定の地区 | 用途地域の指定を補完する |
| 特定用途制限地域 | 用途地域が定められていない区域 (市街化調整区域を除く) | 制限すべき建築物用途の概要を定める |
都市計画法第9条第14項は、特別用途地区を、用途地域内の一定の地区で、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの特別な目的を実現するため、用途地域の指定を補完して定める地区としています。
一方、第15項の特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域で、市街化調整区域を除いて定めます。試験では「用途地域の中なら特別用途地区」「用途地域の外なら特定用途制限地域」と整理すると見分けやすくなります。
特別用途地区は、地域に合わせて用途ルールを調整する
用途地域には、全国共通の建築物用途のルールがあります。特別用途地区は、その共通ルールだけでは地域の目的を十分に実現できないときに、地区の事情に合わせて用途制限を補完する制度です。
- 文教地区:教育・文化環境を守るため、地区の目的に合わない用途を制限する
- 特別工業地区:地場産業の保護・育成や住工調和のため、工場用途を調整する
- 大規模集客施設制限地区:準工業地域などで大規模集客施設の立地を抑える
地区名や規制内容は自治体によって異なります。同じ名称でも、全国一律に同じ建築物が禁止・許容されるわけではありません。
都市計画決定だけでは、具体的な用途制限は完成しない


実務で重要なのは、都市計画図に「特別用途地区」と表示されていることだけでは、具体的に何が建てられるかを判断できない点です。
建築基準法第49条第1項は、特別用途地区内の建築物について、地区指定の目的のために必要な制限や禁止を地方公共団体の条例で定めるとしています。つまり、具体的な建築物用途の規制は条例本文で確認します。
なお、都市計画決定そのものに法的意味がない、ということではありません。正確には、建築基準法上の具体的な用途制限・禁止・緩和を働かせるには、第49条に基づく条例が必要だという関係です。このように、都市計画法と建築基準法は相互補完の関係にあります。
規制を緩和する条例には大臣承認が必要
特別用途地区では、用途地域の制限を強化するだけでなく、地域の目的に必要な範囲で緩和することもできます。建築基準法第49条第2項により、用途地域の制限を緩和する条例を定める場合は、国土交通大臣の承認が必要です。
国土交通省の資料では、特別用途地区に係る用途規制緩和の大臣承認実績は150地区とされています。一方、都市計画現況調査の862地区は2025年3月31日現在の都市計画決定地区数です。時点や集計対象が同じではないため、150を862で割った値を厳密な「緩和型の割合」とは扱えません。ただし、緩和に大臣承認という追加手続が必要であり、承認実績が全地区数より限定的であることは読み取れます。
全国では459都市・862地区


国土交通省の令和7年都市計画現況調査によると、2025年3月31日現在、特別用途地区は全国459都市、862地区、約13.2万haです。内訳は、自治体独自の地区名などを含む「その他の地区」が387地区で最も多く、特別工業地区が279地区です。
この数字からも、特別用途地区は決まった一種類の規制ではなく、地域の課題や産業、環境に合わせて多様に使われていることが分かります。なお、同調査の都市別内訳には地区数860という記載もあるため、このメモでは全国総括表の862地区を採用しています。
実務では条例本文まで確認する


- 自治体の都市計画図で、敷地が特別用途地区に入るか確認する
- 都市計画の計画書で、地区名・区域・指定目的を確認する
- 建築基準法第49条に基づく自治体条例で、禁止・制限・緩和の内容を確認する
- 計画する建築物用途、規模、作業場面積、原動機出力などを条例の条件と照合する
自治体のWeb GISでは区域を確認できても、具体的な規制内容まで表示されないことがあります。特別用途地区に該当したら、都市計画情報だけで調査を終えず、条例・施行規則・別表まで確認するのが実務上のポイントです。
宅建士試験の勉強ポイント
- 特別用途地区は、用途地域内で用途地域の指定を補完する
- 特定用途制限地域は、用途地域がない区域に定める。ただし市街化調整区域を除く
- 具体的な用途制限は条例で定め、緩和には国土交通大臣の承認が必要
まとめ
特別用途地区は、用途地域の中で、地域独自の目的に合わせて用途地域のルールを補完する制度です。問題文に「用途地域が定められていない区域」とあれば、特定用途制限地域との取り違えを疑いましょう。
実務では、都市計画図の色や地区名だけで建築可否を判断できません。都市計画の計画書と、建築基準法第49条に基づく自治体条例をセットで確認することが大切です。
根拠・参考資料
- e-Gov法令検索「都市計画法」第9条第14項・第15項
- e-Gov法令検索「建築基準法」第49条
- 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」
- 国土交通省「都市計画運用指針」
- 国土交通省近畿地方整備局「特別用途地区の用途制限緩和における承認」
- 国土交通省住宅局「用途規制関係の大臣承認実績」
法令・資料確認日:2026年7月29日
このメモは資格試験の学習を目的とした一般的な解説です。個別敷地の建築可否や行政手続については、最新法令、自治体の都市計画情報、条例および担当窓口で確認してください。






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