木造建築物の設計でよく使う法律メモ【Ver.5: 木造建築物と法第6条第1項各号の区分。木造建築物は何号に該当する?】

Kento-kun

このメモでは、木造住宅や小規模建築物の新築設計で頻繁に使う法律を分かりやすくまとめているよ。

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今日も勉強頑張らなきゃ!
今日は、”確認申請の必要な建築物(区分)と木造建築物の関係”を覚えよう。

今日、覚える木造住宅設計の基本は「確認申請の区分」と木造建築物の関係だよ。具体的には、建築基準法第6条第1項各号を確認しながら、木造建築物はどの区分に該当するのか覚えるよ。

この法第6条第1項各号のどれに該当するかによって、確認申請が必要か不要か、確認審査の法定期間、確認申請・完了時の審査書類の省略に影響するからとても重要になるよ。そして、このメモでは、木造住宅や小規模木造建築物に焦点を当ててまとめているよ。

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はじめに法第6条第1項各号の区分だよ。現在の法律では、1、2および3の3つの区分に分かれているよ。
・1号は特殊建築物
・2号は中規模以上の建築物
・3号は小規模建築物

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構造で区分されているわけじゃなくて、建物用途と床面積、階数の3つなんだんね。

1号は、特殊建築物なんだけど、法律の冒頭(定義の部分)に書かれている特殊建築物ではなく法別表第1に記載されている特殊建築物が該当するよ。そして、特殊建築物の用途に供する部分の床面積が200m2を超えるものが対象だよ。

2号は、階数と延べ面積。階数は2以上、かつ延べ面積は200m2超だよ。床面積じゃなくて延べ面積なのは、各階の床面積の合計を延べ面積というからだよ。

3号は、1号と2号のいずれにも該当しない建築物だよ。つまり、1階(平屋)で、かつ床面積は200m2以下の建築物が該当するよ。

確認申請が必要な建築物と建築士特例・法定審査期間の関係性
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法律上は木造構造に限らず、シンプルに用途・階数・面積で1から3号が規定されているんだよ。実は、2025年4月の改正前は、木造による括りもあったんだけど、改正でこのようなシンプルな規定になったんだよ。

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例えば、木造戸建て住宅の場合は何号に該当するの?

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木造戸建て住宅は、非特殊建築物だから、1号には該当せず、2号または3号に該当するよ。例えば、こんな感じ。
・木造2階建て戸建て住宅 → 2号建築物
・木造平屋220m2戸建て住宅 → 2号建築物
・木造平屋120m2戸建て住宅 → 3号建築物

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3号の規定に、都市計画区域や景観法の云々の記載があるんだけど、これってなに?

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3号建築物の記載内容は、3号に規定されている区域内においてのみ適用されるという意味。つまり、いずれにも該当しないエリアの場合には1〜3号のいずれにも該当しないから、建築確認申請は不要になるよ。
・都市計画区域
・準都市計画区域
・準景観区域
・都道府県知事指定区域

Kento-kun

なるほど。そして、この3号建築物のみ建築士特例が使えて、建築確認申請または完了検査申請時に提出物が省略されるんだね。さらに、建築物省エネ適合性判定も不要なるということだね。

Kento-kun

そのとおりだよ。ただし、あくまでも建築士を有する人が設計・監理するものが対象だから気をつけてね。それから補足として、3号建築物のみ法定審査期間も短くて7日間(1・2号は35日)になるよ。

ちなみに、木造建築物では3階以上または延べ面積300m2を超えると構造計算(許容応力度計算・ルート1)が必要になるよ。だから、構造計算をシンプルにしつつ建築士設計であればある程度の審査省略ができるから、平屋でかつ200m2以下に抑えるというのも手段の一つだよ。

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