小屋裏収納・ロフトを寝室や趣味室にしてはいけない理由

Kentoくん

このメモでは、小屋裏収納・ロフトを寝室や趣味室として使ってはいけない理由を整理しているよ。

Kentoくん

建物によっては、寝室や趣味室として使用すると、確認申請時の計画と異なる状態となり、建築基準法に適合しなくなるおそれがあるから注意が必要だよ。

はじめに結論から。小屋裏収納・ロフトのうち、建築確認申請図書の中で、「小屋裏収納・小屋裏物置・ロフト CH(天井高)=1400」というように記載あった場合には、寝室や、継続的に使用する趣味室・書斎など、建築基準法上の”居室”に使うことができないよ。

CH(Ceiling Height)=天井高が1.4m以下にしている理由は、床面積、階数、居室の適用を受けないようにしているからだよ。例えば、1階に設ける小屋裏収納であれば、その水平投影面積が原則として1階床面積の2分の1未満で、最高の内法高さが1.4m以下などの条件を満たすことで、階数や床面積に算入しない取扱いを受けられる場合があるよ。

床面積に算入しなくていいことで、容積率(延べ面積/敷地面積)制限や、階数による制限を受けないことで建築計画上、有利なんだ。例えば、住宅では2階と3階では建築基準法の制限が大きく異なるから3階部分とみなさずに「小屋裏収納・ロフト」として使えることは、コスト的にも有利に働くよ。

Kentoくん

そうなのか。だから寝室や趣味室などの居室として利用してはいけないのか

Kentoくん

そのとおりだよ。居室としての利用を想定していないから、採光や換気なども確保されていないことが多いし、何より法律に適合しなくなる。そのため、あくまでも収納として利用する必要があるよ。

Kentoくん

住宅展示場で営業さんから「ロフトで寝たり遊べたりしますよ〜」って言われたらその住宅メーカーさんはちょっと信用ならないかな…

Kentoくん

まとめだよ。
・小屋裏収納やロフトとして計画された部分は、原則として物を収納するための空間であり、寝室などの居室として使用することはできないよ。
・小屋裏物置等は、天井高さや面積など一定の条件を満たすことで、階数や床面積に算入しない取扱いを受けているんだ。これは、継続的に人が生活する居室ではなく、収納用途として使用することを前提とした取扱いだよ。
・そのため、完成後にベッドを置いて寝室や子ども部屋として常時使用すると、当初の設計用途と異なる使用となり、階数・床面積・採光・換気・避難・構造などの規定に適合しなくなる可能性が高いんだ。

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