ケントくん開発許可を受けたら終わり、ではないよ。変更から完了公告までを一本の流れで見ていこう!
許可後の「変更・完了・公告」の順番
都道府県知事は、開発許可の申請を受けたら遅滞なく処分し、許可でも不許可でも書面で申請者へ通知します。口頭で結果を伝えるだけでは足りません。ここが許可後の手続の出発点です。
許可内容を変更するときは、原則として変更許可が必要です。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更は許可の対象外です。この場合でも何もしなくてよいわけではなく、変更後、遅滞なく届け出ます。敷地形状の一定の変更、一定の工事施行者の変更、着手・完了予定日の変更などが軽微な変更として定められています。
変更許可には、変更後の内容に応じて公共施設管理者との協議、技術基準、調整区域の立地基準などが改めて関係します。変更許可や軽微変更の届出が行われると、その変更後の内容が以後の開発許可の内容として扱われます。後の完了検査も、変更を反映した許可内容との適合を確認します。
完了届・検査・検査済証・公告の流れ
工事を完了したときは、その旨を知事へ届け出ます。開発区域を工区に分けた場合は、工区ごとの完了も対象です。知事は届出後に検査し、許可内容に適合していると認めたときに検査済証を交付します。その後、工事完了を公告します。したがって「届出→公告→検査」ではなく、「届出→検査→検査済証→公告」です。
手続の順番
許可から完了公告まで
軽微な変更は変更許可の対象外ですが、変更後の届出が必要です。廃止した場合も遅滞なく届け出ます。
完了公告までは、原則として開発区域内で建築物を建築したり、特定工作物を建設したりできません。工事用の仮設建築物、知事が支障なしと認めた場合、開発行為へ同意していない権利者が自ら権利を行使する場合などは例外です。
工事を途中でやめる場合は、廃止について事前の許可を受ける制度ではありません。開発行為を廃止した後、遅滞なく知事へ届け出ます。「あらかじめ許可」と「廃止後の届出」を入れ替えないことが大切です。



軽微な変更は「許可不要」でも「届出不要」ではないよ。試験では、この二つを分けて読もう。
試験では、処分は書面、軽微変更は事後届出、完了時は届出の後に検査と公告、公告前は原則建築禁止、廃止は事後届出という五つを時系列で確認します。主語が申請者か知事か、行為が許可か届出かにも注目すると、問81〜86を安定して判断できます。



覚える順番は「書面通知→変更→完了届→検査済証→公告」だよ。問81〜86で流れを固めよう!










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