ケントくん都市計画は行政だけが考えるもの、と思っていないかな? 土地所有者やまちづくり団体から提案できる仕組みを整理しよう!
都市計画提案制度は、まちづくりを行政へ提案する仕組み
都市計画提案制度は、一定の条件を満たす土地について、都道府県または市町村へ都市計画の決定や変更を提案できる制度です。提案には都市計画の素案を添えます。ただし、区域マスタープランと都市再開発方針等は提案の対象から除かれています。
面積は原則0.5ha以上
提案対象は、一体として整備、開発または保全するのにふさわしい一団の土地で、原則0.5ha、つまり5,000㎡以上です。ただし、都道府県や市町村は条例により、区域または都市計画の種類を限って、0.1ha以上0.5ha未満の範囲で別の基準を定められます。条例がなければ原則の0.5haです。
原則0.5ha、条例で0.1haまで
提案できるのは、土地所有者だけではない
土地所有者等は一人でも共同でも提案できます。さらに、まちづくりNPO法人、一般社団法人・一般財団法人などの非営利法人、都市再生機構、地方住宅供給公社、一定の経験と知識を持つ団体、条例で定める団体なども対象です。都市緑化支援機構も、緑地の保全や緑化に必要な都市計画を提案できます。



「土地所有者だけ」と覚えるのは危険だよ。まちづくりを担う法人や団体にも、提案の道が開かれているんだ。
面積のほかにも要件がある
計画提案には、都市計画の素案が法令上の都市計画基準に適合していることに加え、対象区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意が必要です。人数だけでなく、同意者が持つ土地と借地権の対象面積の合計も全体の3分の2以上でなければなりません。
提案がそのまま都市計画になるわけではない
提案を受けた都道府県または市町村は、都市計画を決定・変更する必要があるかを判断します。必要があると認めれば案を作成します。必要がないと判断するときは、あらかじめ都市計画審議会の意見を聴き、提案者へその旨と理由を通知します。提案は、行政に検討を求める入口です。
全国162都市で584件の提案
国土交通省の令和7年都市計画現況調査では、2025年3月31日現在、都市計画法第21条の2による提案は全国162都市で584件掲載されています。関東149件、九州89件など、各地域で制度が活用されています。
まちづくりデータ
都市計画提案の活用状況
2025年3月31日現在。出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」No.14(5)①。掲載された都市計画法第21条の2の提案状況を使用。



試験では「原則0.5ha」「条例なら0.1haまで」「土地所有者だけではない」の3点をセットで覚えよう。問49・50で確かめてみてね!










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