ケントくん道路や公園だけが公共施設だと思っていないかな? 申請前と完了後に分けて整理しよう!
公共施設に含まれる河川・水路
都市計画法上の公共施設は、道路と公園だけではありません。施行令により、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、消防用の貯水施設も含まれます。開発に伴って接続、付替え、新設される施設を広く捉えることが、手続を理解する第一歩です。
既存施設の「同意」と新設施設の「協議」
開発許可を申請する前に、開発行為と関係する既存の公共施設の管理者とは協議し、その同意を得なければなりません。一方、開発行為や工事によって新設される公共施設の管理予定者とは、あらかじめ協議します。既存施設は「協議+同意」、新設施設は「協議」が基本です。
申請書には、既存施設の管理者から同意を得たことを証する書面と、新設施設について行った協議の経過を示す書面を添付します。協議を許可後へ先送りする仕組みではありません。
申請前と完了後
公共施設の手続を二つの時点で整理
協議で別段の定めをした場合や、他法令に基づく管理者がいる場合などは例外があります。
ここでいう公共施設と、都市計画に定められた「都市計画施設」は同じ意味ではありません。公共施設は開発許可の協議・管理・帰属で使う定義であり、都市計画施設は道路や公園などが都市計画として決定されたものです。問題文の制度名まで確認します。
管理と用地帰属の原則時点
新設された公共施設は、他法令に基づく管理者がいる場合や、第32条第2項の協議で別段の定めをした場合を除き、完了公告の日の翌日から、その施設がある市町村の管理に属します。「公告当日」ではなく「翌日」です。
公共施設用地も、原則として完了公告の翌日に管理すべき者へ帰属します。従前の公共施設を廃止して代替施設を設ける場合には、従前用地と新設用地を交換するような帰属の仕組みもあります。管理する人と土地の所有者を同じ言葉で済ませず、それぞれ第39条と第40条で確認します。
管理者について協議で別の定めを置けば、市町村以外が管理することもあります。用地帰属でも、開発許可を受けた者が自ら管理する土地や、従前施設との交換的な帰属は扱いが異なります。原則の「公告翌日」だけでなく、ただし書と除外も読み落とさないようにします。



申請前は「既存=同意、新設=協議」。完了後は「公告の翌日」が合言葉だよ。
問59では公共施設の範囲、問71・72では申請前の手続、問87〜89では完了後の管理と用地帰属が問われます。対象施設、相手方、時期、必要な行為を一つずつ当てはめれば、「同意」と「協議」、「当日」と「翌日」の入替えに迷いません。



公共施設は、開発の前後をつなぐ大事な論点だよ。問59・71・72・87〜89で確認しよう!










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