ケントくん許可を受けた人が変わったら、手続はいつも同じかな? 取得原因から見分けよう!
相続などの一般承継による地位の承継
開発許可や市街化調整区域の建築許可を受けた人に相続などが生じた場合、一般承継人は、その許可に基づく地位を承継します。一般承継とは、相続や法人の合併など、権利義務を包括的に引き継ぐ場面です。試験では、後述する売買による特定承継と分けて考えます。
一般承継では、許可に基づく権利だけでなく、工事を許可内容どおり進める立場も引き継ぎます。新しい開発許可を最初から取り直す制度ではありません。ただし、相続等が生じた事実を行政へ知らせる手続は自治体の規則や運用で案内されるため、実務では提出先の手引も確認します。
売買などの特定承継に必要な知事の承認
開発区域内の土地の所有権や、工事を施行する権原を売買などで取得した人は、自動的に許可の地位を引き継ぐわけではありません。都道府県知事の承認を受けて、地位を承継できます。土地を買った事実だけで当然に承継する、という説明は誤りです。
承継と公開
取得原因で必要な手続が変わる
公衆に公開される開発登録簿
都道府県知事は、開発登録簿を調製して保管します。登録簿には、許可年月日、予定建築物等の用途、公共施設の種類・位置・区域、許可内容、第41条による建築制限などが登録されます。完了検査で許可内容への適合が確認されたときは、その旨も付記されます。
許可内容に変更があった場合や、第41条・第42条の例外許可があった場合なども、登録簿へ必要な修正・付記が行われます。登録簿を見れば、当初の許可だけでなく、その後の完了や建築制限の動きも追えるように設計されています。
登録簿は行政内部だけの資料ではありません。常に公衆の閲覧に供するよう保管し、請求があれば写しを交付しなければなりません。開発区域の許可内容や建築制限を、後から確認できる仕組みです。



相続は第44条、売買は第45条だよ。「売買=承認」と結び付けると覚えやすいね。
問90・91では、誰がどの原因で地位を取得したかを先に読みます。相続などの一般承継なら承継し、売買などの特定承継なら知事の承認が必要です。問92では、登録簿が公開制度であることを確認します。「承継」と「閲覧」を別々に暗記するより、許可内容を途切れさせず、第三者も確認できる仕組みとして理解すると整理できます。



「一般承継は承継、特定承継は承認、登録簿は公開」の三点を、問90〜92で固めよう!










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