ケントくん都市計画のマスタープランには、似た名前のものがあるよ。どの範囲を見て、誰の都市計画を導くのか、上から順番に整理しよう!
二つのマスタープランは、見る範囲が違う
都市計画法には、都市計画区域を広域的に見る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と、市町村の区域を身近な視点で見る「市町村の都市計画に関する基本的な方針」があります。前者は原則として都道府県が都市計画として定める区域マスタープラン、後者は市町村が定める市町村マスタープランです。対象範囲だけでなく策定主体も異なります。なお、指定都市には都市計画法第87条の2による特例があります。
範囲・策定主体・つながりを整理
区域マスタープランは、都市計画区域全体の方針
区域マスタープランは、一体の都市として整備する都市計画区域全体を対象にします。都市計画法第6条の2第2項では、区域区分、つまり市街化区域と市街化調整区域の区分を定めるかどうかを必ず定め、区域区分を行う場合はその方針も示すこととされています。これに対し、都市計画の目標や主要な都市計画の決定方針は、定めるよう努める事項です。
個別の都市計画は、この方針に即したものでなければなりません。市町村を越えてつながる道路、広域的な土地利用、区域区分などを考える土台になります。
市町村マスタープランは、地域に密着した方針
市町村マスタープランは、市町村の建設に関する基本構想と、区域マスタープランに即して定めます。地域ごとの将来像や、土地利用、道路、公園などの整備方針を、市町村が住民に近い立場からまとめるものです。
策定するときは、あらかじめ公聴会の開催等、住民の意見を反映させるために必要な措置を講じます。策定後は遅滞なく公表し、都道府県知事へ通知します。ここで「公聴会だけが唯一の方法」と読むのは正確ではありません。



区域マスタープランが広い方向性、市町村マスタープランが地域に密着した方向性だよ。二つは別々に動くのではなく、上から下へつながっているんだ。
市町村の都市計画は、基本方針に即する
市町村が用途地域や道路などの都市計画を定めるときは、市町村マスタープランに即した内容でなければなりません。「マスタープランは参考資料にすぎず、異なる都市計画でもよい」とする説明は誤りです。
全国1,206都市で策定されている
国土交通省の令和7年都市計画現況調査によると、2025年3月31日現在、市町村マスタープランは全国1,206都市で策定されています。都市計画区域を含む1,352市町村を母数にすると約89.2%です。法律上の方針が、全国の多くの地域で具体的なまちづくりの道筋として示されています。
まちづくりデータ
市町村マスタープランの策定状況
2025年3月31日現在。出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」No.12。割合は同調査の都市計画区域内市町村数を母数に算出(小数第2位四捨五入)。



覚える順番は「区域全体の方針→市町村の方針→個別の都市計画」だよ。「即する」という原文の言葉と一緒に、問45・46を解いてみよう!










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