木造建築物の設計でよく使う法律メモ【Ver.4: 準耐火建築物以上とする必要がある木造建築物とは】

Kento-kun

このメモでは、木造住宅や小規模建築物の新築設計で頻繁に使う法律を分かりやすくまとめているよ。

Kento-kun

今日も勉強頑張らなきゃ!
今日は、”準耐火建築物以上にしないといけない建築物”を覚えよう。

今日、覚える木造住宅設計の基本は「準耐火建築物以上にしないといけない木造建築物」だよ。

木造住宅や小規模な木造建築物を設計する場合、基本的には耐火建築物や準耐火建築物にする必要がない「その他建築物」でOKだよ。けれど、住宅や小規模な木造建築物でも一部の用途や特定地域に該当すると、準耐火建築物といって、火災に対して強い建築物にしないといけないんだ。

今日は、この”木造住宅や小規模な木造建築物でも一部の用途や特定地域に該当”という部分をメモでまとめていくよ。

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原則として準耐火建築物以上としないといけない小規模な木造住宅等は次の3つがポイントだよ。このうち、小規模木造では使うことが少ない「3」はメモから除外しているよ。
1 用途
2 特定地域
3 危険物の製造・貯蔵

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よし!用途と特定地域を覚えるぞ

はじめに「用途」だよ。用途としては2つ覚えればOKだよ。

一つ目は、3階以上の部分を特殊建築物(集会場や病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、飲食店、物販店舗、学校など)にする場合だよ。この場合、原則として耐火建築物または1時間準耐火構造(いわゆる木3共:共同住宅・学校のみ適用可能)にする必要がある。

もう一つ目は、2階部分を病院や診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅などに該当し、かつ2階部分の面積が300m2以上にする場合だよ。この場合は、準耐火建築物以上にする必要がある。

Kento-kun

建物用途が共同住宅で、3階部分が共同住宅とは直接関係しない事務所なら耐火建築物にする必要はないの?

Kento-kun

その場合は、3階部分が共同住宅と関連性がない事務所であれば特殊建築物に該当しないから、耐火建築物等とする必要はないよ。ただし、事務所でも例えば、共同住宅の管理部分とかの共同住宅の一部の場合には耐火建築物とする必要がある。

次は、「特定地域」だよ。特定地域とは防火地域と準防火地域が関係するよ。

まずは防火地域だよ。防火地域では付属建物で延べ面積が50m2以下の建築物を除けば、基本的に準耐火建築物以上の要求が発生するよ。だから、戸建てに付属する小さな倉庫や物置、車庫なんかを除けば準耐火建築物以上が求められるよ。ちなみに、100m2超となれば原則として耐火建築物とする必要があるよ。

続いて、準防火地域では、3階以上または延べ面積が500m2超の場合に準耐火建築物以上の要求が発生するよ。

Kento-kun

なるほど、つまり、防火地域内で木造建築物をつくるには耐火構造に近い防火措置が求められるということか。それは難しい・・・

Kento-kun

まとめだよ。補足点を加えると、小規模な木造建築物は次の条件に該当しなければ準耐火建築物以上とする必要がないよ。
・劇場や演芸場、集会場は客席部分を200m2未満にする。
・3階部分を特殊建築物の用途として計画しない。
・防火地域ではない。
・準防火地域では3階建て以上にしない。
・高さ16m以下にする。

Kento-kun

なるほど。ポイントは次の3つだね。
・3階以上を特殊建築物にしないこと。
・防火地域ではないこと。
・2階部分が共同住宅などの特殊建築物の場合には300m2以上にしない。

最後に補足として、一戸建ての住宅・長屋・事務所(いずれも延べ面積500m2以下)が準耐火建築物以上としなければならない場合の具体的な例だよ。

一戸建て住宅や事務所ではじめに注意することは、防火地域と3階以上かどうか。防火地域に該当している場合には耐火建築物以上になることをメモしておく必要がある。次に3階以上の場合には、準防火地域に該当するかどうか。準防火地域で3階以上の場合には準耐火建築物にしないといけないよ。

このいずれにも該当せず、建築物の高さが16m以下(4〜5階建て相当)であれば、準耐火建築物以上は求められない。ちなみに、準耐火建築物(45分間の防火性能)はコスト高、施工が手間になるけど、それをクリアすれば設計することできるよ。よく、密集市街地の住宅街だと準防火地域が指定されているから、狭小敷地でも3階建てを建築する場合に準耐火建築物とすることがあるよ。

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