ケントくん道路予定地の建築制限は、事業の告示前後で条文が変わるよ。時間の流れで見てみよう!
事業告示前に確認する第53条の建築許可
都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築するときは、都市計画事業の認可前であっても、原則として第53条の許可が必要です。都市計画決定された道路予定地などで、将来の事業を難しくする建築を抑える仕組みです。
申請建築物が2階以下で地階を持たず、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造などで、容易に移転・除却できると認められる場合は、第54条の基準により許可しなければなりません。「小規模なら申請不要」ではなく、許可基準に該当するという意味です。
都市計画事業の原則的な施行者
都市計画事業は、市町村が都道府県知事等の認可を受けて施行するのが原則です。都道府県は、市町村の施行が困難・不適当な場合など特別な事情があるとき、国土交通大臣の認可を受けて施行できます。「都道府県が原則で、市町村は施行できない」という説明は逆です。
事業告示後に切り替わる第65条の事業地内制限
事業の認可・承認が行われると、施行者、事業の種類、施行期間、事業地などが告示されます。その告示後、事業地内では、事業の障害となるおそれのある土地の形質変更、建築物の建築、工作物の建設、移動しにくい物件の設置・堆積に原則として許可が必要です。この段階では第53条ではなく、第65条が働きます。
規制の切替え
事業告示の前後で条文が変わる
令和6年度の第53条許可申請|計11,363件
出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」No.14(4)(令和6年度)
第53条が主に建築物の建築を対象とするのに対し、第65条は土地の形質変更、工作物の建設、移動しにくい物件の設置・堆積まで対象を広げています。事業を具体的に施行する段階へ進むため、事業の障害となる行為をより広く捉える仕組みです。
国土交通省の令和7年都市計画現況調査では、令和6年度の第53条許可申請は全国11,363件でした。内訳は都市計画道路5,409件、その他の都市計画施設1,141件、土地区画整理事業4,806件、その他の市街地開発事業7件です。制度が幅広い都市計画施設・事業で実際に使われていることが分かります。



告示前は53条、告示後は65条だよ。54条は53条の「許可しなければならない基準」なんだ。
問96・97では第53条の許可の要否と第54条の基準、問98では施行者、問99では事業告示後の第65条を確認します。「予定地か事業地か」「告示の前か後か」を最初に読むと、似た建築制限を正しく選べます。



規制が切り替わる時点を押さえて、問96〜99にチャレンジしよう!









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