ケントくん開発許可は、面積だけでは決まらないよ。33条と34条の役割を二段階で整理しよう!
開発区域の安全と機能を確保する第33条の技術基準
第33条は、用途への適合、道路・公園等の配置、排水・給水、地区計画との整合、災害防止などを確認する技術基準です。申請が基準へ適合し、手続にも違反がなければ、知事は開発許可をしなければなりません。理由を示さず自由に不許可へできる制度ではありません。
道路や公園は、区域の規模・形状、周辺状況、予定建築物等の用途などを踏まえて配置します。排水施設は雨量や放流先を考慮し、周辺に溢水被害を生じさせない能力が必要です。崖崩れや出水などを防ぐ地盤改良、擁壁、排水施設等も基準に含まれます。
市街化調整区域で加わる第34条の立地基準
市街化調整区域では、第33条に加えて第34条各号のいずれかに該当する必要があります。周辺住民の日常生活に必要な物品販売・加工・修理などの店舗は第1号、適切な位置の道路管理施設、休憩所、給油所等は第9号に該当する余地があります。「調整区域だから一切許可されない」とは限りません。
第11号の条例指定区域は、市街化区域に隣接・近接し、おおむね50以上の建築物が連たんする地域などが法律上の土台です。第13号の既存権利者は、区域区分の決定・変更から6か月以内の届出が必要です。第14号は、周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域で行うことが困難・不適当なものとして、知事が開発審査会の議を経て認める仕組みです。
許可判断の入口
33条と34条を二段階で確認
二つを満たして、許可の判断へ
第34条各号へ該当することは、開発許可そのものが不要になるという意味ではありません。第29条の許可が必要な開発行為について、調整区域でも許可できる立地の類型を示しています。第33条への適合や申請前の公共施設協議など、ほかの要件も合わせて満たす必要があります。



33条は「安全に造れるか」、34条は「調整区域のその場所で許可できるか」だよ。
問題では、まず開発許可が必要かを確認し、次に第33条の技術基準、調整区域なら第34条の立地基準へ進みます。店舗、給油所、50棟、6か月、審査会という語句だけを暗記せず、各号が市街化を抑制しながら必要な開発を認める例外であることまで押さえると判断が安定します。



「33条を確認、調整区域なら34条も確認」の順番で、問73・74・76〜80にチャレンジしよう!









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