ケントくん41条・42条・43条は、どれも建築制限だよ。場所と時期を先に見れば迷わないんだ。
用途地域のない開発区域に対する第41条の形態制限
都道府県知事は、用途地域が定められていない土地で開発許可をするとき、必要に応じて建蔽率、高さ、壁面の位置など、建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定められます。用途地域による形態規制がない場所を、許可時の制限で補う仕組みです。
第41条の制限が定められた区域では、その制限に反する建築はできません。ただし、知事が周辺環境の保全上支障がない、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合は例外です。単に用途地域がないから自由、とはいえません。
完了公告後の予定建築物等を守る第42条
開発許可を受けた区域では、完了公告後も、原則として予定建築物等以外を新築・新設したり、改築・用途変更によって予定外の建築物にしたりできません。ただし、建築物と建築基準法上の一定の第一種特定工作物は、その土地に用途地域等が定められている場合、第42条の制限が適用されません。用途地域等がない場合でも、知事が許可すれば例外となります。
工事中の建築を規制する第37条と、第42条も区別します。第37条は完了公告までの建築を原則禁止し、第42条は公告後に予定建築物等から外れる建築や用途変更を原則禁止します。同じ開発区域でも、完了公告を境に根拠条文が替わります。
調整区域の許可区域外を規制する第43条
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外では、土地の区画形質を変更しない場合でも、原則として建築物の新築や一定の用途変更などに知事の許可が必要です。第29条の開発許可が不要でも、第43条の建築許可が必要になることがあります。
三つの建築制限
場所と時期で条文を選ぶ
第43条には、都市計画事業として行う建築、非常災害の応急措置、仮設建築物などの例外があります。許可基準は第33条・第34条の開発許可基準に準じて政令で定められます。単に区画形質の変更がないという理由だけで、調整区域の建築が自由になるわけではありません。



41条は「用途地域なし」、42条は「許可区域の公告後」、43条は「調整区域の許可区域外」だよ。
三条は、同じ建築へ重ねて機械的に適用するのではなく、場所と段階で使い分けます。第41条は許可時に定める形態制限、第42条は開発目的を維持する予定建築物等の制限、第43条は市街化を抑制する調整区域での建築許可です。問題文を読んだら、まず用途地域の有無、開発許可区域の内外、完了公告の前後を確認します。



条番号より先に「どこで、いつ建てるか」を確認しよう。問93〜95で三つを見分けてね!









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