都市計画の決定手続とは?|公聴会・2週間の縦覧・意見書・告示

都市計画法100問チャレンジの都市計画決定手続解説。市役所と公告を見る住民を背景に、本と三角スケールを持つケントくん。

都市計画法100問チャレンジ|問41〜44・47・48の解説
法令基準日:2026年4月1日 / 確認日:2026年9月11日

ケントくん

都市計画は、役所が案を作った瞬間に決まるわけではないよ。住民の意見を聴き、案を見られる期間を設け、審議を経て告示する。この順番を一緒に整理しよう!

目次

都市計画は、案から告示まで段階を踏む

都市計画の決定手続は、案を作り、住民の意見を反映する機会を設け、案の公告・縦覧、都市計画審議会の議を経て、決定・告示へ進むのが基本です。試験では、公聴会と縦覧の時期、意見書の期限、効力発生日がよく入れ替えられます。

都市計画の決定手続

決定までの基本の流れ

01案づくり計画案を作成
02住民意見公聴会など
03公告・縦覧公告日から2週間
04審議都市計画審議会
05決定・告示告示日から効力

市町村は、都道府県へ案の内容を申し出られる

都道府県が定める都市計画でも、市町村は必要があると認めるとき、案の内容となるべき事項を都道府県へ申し出ることができます。「都道府県決定だから、市町村は案に関われない」とする説明は誤りです。

公聴会は、いつでも必須ではない

公聴会などは、都市計画の案を作成しようとする段階で、住民の意見を反映させるために行います。法第16条第1項は「必要があると認めるとき」と定めているため、すべての都市計画で必ず公聴会を開くという意味ではありません。

ケントくん

公聴会は案を作る段階、縦覧は決定しようとする案を示す段階だよ。「公聴会=必ず開催」と覚えないようにしよう!

公告の日から2週間、案を縦覧する

都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、理由書を添えた案を公告の日から2週間、公衆の縦覧に供します。関係市町村の住民と利害関係人は、縦覧期間が満了する日まで意見書を提出できます。期間満了後にさらに1週間提出できる、という規定ではありません。

都市計画は、告示の日から効力を生ずる

都市計画を決定したときは、その旨を告示します。都市計画の効力が生ずるのは、決定日や図書の送付日ではなく、告示があった日です。試験では日付の基準を正確に押さえてください。

軽易な変更では、手続の一部を省略できる

都市計画を変更するときも決定手続が準用されます。ただし、政令で定める軽易な変更は一部の手続から除かれます。例えば名称だけの変更は、法第17条の公告・縦覧などを適用しない軽易な変更です。「変更なら必ず新規決定と同じ手続」とは限りません。

全国997区域で、都市計画が運用されている

国土交通省の令和7年都市計画現況調査によると、2025年3月31日現在、都市計画区域は全国997区域で、1,352市町村に及びます。このうち区域区分を定めている区域は246区域、616市町村です。都市計画の決定手続は、多くの地域の土地利用や施設整備を支える共通の仕組みです。

まちづくりデータ

区域区分を定めている割合

2025年3月31日現在。出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」全国計(2026年6月25日修正版)

ケントくん

覚える順番は「案づくり→意見を聴く→2週間の縦覧→審議→決定・告示」だよ。最後は、告示の日から効力が生まれる!

法令の原文と解説は2026年度試験の基準日で整理しています。個別の都市計画手続は、決定主体となる都道府県または市町村の案内も確認してください。

記事の制作・確認について
本記事はKentoくん編集部が制作し、建築基準適合判定資格者/建築・都市計画行政実務者が内容を確認しています。
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