ケントくん同じ住宅街でも、道路や公園の配置、塀のつくり方までルールが違うことがあるよ。このメモでは、その仕組みを地区計画から一緒に見ていこう。
地区計画は、街区ごとのまちづくりルール
地区計画は、区域の特性に合った良好な街区を整備・開発・保全するための計画です。用途地域による大きな土地利用の区分に加え、道路などの施設と建物のルールを、地区のまとまりで具体的に定めます。
原文にある「区域の特性にふさわしい態様」と「良好な環境の各街区」が制度の目的です。その地区に合う施設や建築ルールを組み合わせる仕組みだと理解しましょう。
市街化調整区域でも定められる?
地区計画を定められるのは都市計画区域です。都市計画法第12条の4第1項は「都市計画区域については」としたうえで、定められる計画の一つに地区計画を掲げています。そのため、準都市計画区域には定められません。
用途地域のない土地でも、開発事業が行われる区域や、良好な街区がすでに形成されている区域などは対象になります。用途地域の有無だけで決まるわけではありません。
市街化調整区域も対象になり得ますが、自由に定められるわけではありません。周辺の市街化を促進しないなど、計画的な市街化に支障がないことが条件です。



「調整区域でも可能」と「自由に宅地開発できる」は別だよ。地区計画があっても、開発許可などの要件は別に確認しよう。
地区施設と、都市計画施設を分けよう
地区施設は、主に街区内の人が使う道路や公園などです。施行令第7条の4は、都市計画施設以外の道路、公園、緑地、広場などと定めています。「すでに都市計画施設として決まった道路だけ」と考えると逆になります。
垣・さくの構造もルールにできる
地区整備計画は、施設や建築物等の整備、土地利用を具体化する部分です。第12条の5第7項第2号は、建物の用途や壁面の位置などとともに「その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの」を挙げています。
その委任を受けた施行令第7条の6が、垣またはさくの構造の制限を明記しています。例えば生け垣を基本とするルールも考えられますが、具体的な内容は各地区の計画で確認します。
全国では、どのくらい使われている?
国土交通省の令和7年都市計画現況調査によると、2025年3月31日現在、地区計画は全国9,023地区、区域面積は185,821.6haです。このうち地区整備計画の面積は168,084.3haで、地区計画区域面積の約90.5%に当たります。法律上の制度が、実際のまちづくりで広く使われていることが分かります。
まちづくりデータ
全国で使われている地区計画
2025年3月31日現在。出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」全国計(2026年6月25日修正版)



覚える軸は「どの区域で」「どんな施設を」「何を制限するか」の3つ。原文の言葉とセットにして、問36〜39に挑戦してみよう!










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