木造建築物の設計でよく使う法律メモ【Ver.3: 延焼の恐れのある部分?】

Kento-kun

このメモでは、木造住宅や小規模建築物の新築設計で頻繁に使う法律を分かりやすくまとめているよ。

Kento-kun

今日も勉強頑張らなきゃ!
今日は、”延焼の恐れのある部分”を覚えよう。

今日、覚える木造住宅設計の基本は「延焼の恐れのある部分」だよ。

地域によるんだけど、市街地(建築基準法第22条区域)で建築する場合、延焼の恐れのある部分に該当する建築物やその部分の外壁や軒裏などは一定の防火性能が必要(建築基準法第23条)になるよ。さらに、密集市街地(防火地域・準防火地域)の場合窓などの開口部に防火性能を有するサッシ等にする必要(建築基準法第61条)になるよ。

一定の防火性能が求められる場合には、対象、設計の自由度や、建築コストに影響するから延焼の恐れのある部分を覚えるのは、木造住宅設計において重要だから覚えてみてね。


(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
※建築基準法第2条第6号

Kento-kun

基本原則は、隣地境界線または道路中心線から3m(1階)、5m(2階以上)の範囲をいうよ。あと、敷地内の延べ面積が500m2超の場合は、500m2以内ごとに建物群をまとめて外壁間の中心線からそれぞれ3m、5mの範囲をいうよ。図にまとめると次のようになるよ。

Kento-kun

「イ」に記載されているものって、どういった種類をいうの?

Kento-kun

イ号は、将来的に建物が建つことがない、公園、広場、川、水路、空地、鉄道敷、緑道、道などが該当するよ。あと、耐火構造等(防火構造・準耐火構造・耐火構造)の袖壁等を設置することでも”延焼の恐れのある部分”の適用を除外とすることが可能だよ。

Kento-kun

「ロ号」に記載されている国土交通大臣が定めるものってなに?

Kento-kun

ロ号は、延焼の恐れのある部分の緩和措置として、2020年に設けられた新しい基準だよ。境界線からの距離と角度に応じて一部分を延焼の恐れのある部分から除外することができるよ。

Kento-kun

なるほど、基本的にが原則の基準を使って緩和はどうしても延焼の恐れのある範囲を避けたい場合に検討すればいいんだね。

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