木造建築物の設計でよく使う法律メモ【Ver.1:法律の目的】

Kento-kun

このメモでは、木造住宅や小規模建築物の新築設計で頻繁に使う法律を分かりやすくまとめているよ。

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今日も勉強頑張らなきゃ!

今日、覚える建築設計の基本は、建築基準法の第一条だよ。

建築基準法第一条は、建築基準法の目的が規定されていて、次のように規定されているんだ。

(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
※建築基準法第一条

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法第1条のポイントは、”最低の基準”という部分だよ。これは、どういうことかというと、建築物をつくるとき(設計するとき)は、この法律に基づく基準を守って下さいという意味。それと同時に、この基準は最低ということ。

そして、この最低の基準だけど、例えば地震に対しては、「震度5強程度に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しも、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない」を概ねの基準としているよ。

気象庁が公表している「気象庁震度階級関連解説表」では、震度5強以降の震度の特徴を次のように示しているから参考にしてみてね。

震度階級人の体感・行動屋内の状況屋外の状況
震度5強大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多くなる。テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。窓ガラスが割れて落ちることがある。補強されていないブロック塀が崩れることがある。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。自動車の運転が困難となり、停止する車もある。
震度6弱立っていることが困難になる。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。
震度6強立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多くなる。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。
震度7上欄に同じ固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある。壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物がさらに多くなる。補強されているブロック塀も破損するものがある。
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もしかして、最低基準で設計しない方がいいの?

Kento-kun

最低基準で設計した場合、一度目の震度6強や震度7で住宅が倒壊しなくても、二度目の地震で倒壊する可能性があるよ。だから、地震大国である日本で建築物を設計するなら最低基準を超えるように設計した方がいいよ。

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なるほど、そしたら地震があった後の生活とか、利用を想定して、耐震等級2または3を目指して設計しようかな。

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耐震等級とは、建築基準法とは別に「住宅性能表示制度」というもので決まっていて取得は任意だよ。だけど、耐震性を第三者が評価する仕組みとして国内では多く使われているよ。耐震等級区分ごとの性能は次の表のとおりだから参考にしてみてね。

耐震等級区分性能説明
耐震等級1極めて希に(数100年に1度程度)発生する地震力に耐えられるもの=建築基準法の最低基準
耐震等級2等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して倒壊や崩壊等しない程度
耐震等級3等級2で耐えられる地震力の1.50倍の力に対して倒壊や崩壊等しない程度
Kento-kun

そしたら、耐震等級3を目指しつつ制振装置をつけようかな。そしたら建築物を利用する人も安心だよね。

このMemoでは、日本の建築基準法第一条の法律の目的を解説したよ。現代の建築設計では、耐震等級1で設計するのは稀で、基本的には1を超える水準で設計しているのが通例だよ。当ブログの運営者である満猫さんも耐震等級2以上で設計しているよ。

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