このメモでは、2025年4月1日以降に着工する建築物に適用される「新3号建築物は省エネ適合性判定は必要?」という疑問に回答しているよ。
2022年に大きな改正となった改正建築物省エネ法の最終施行日が2025年4月1日だよ。この改正では原則として全ての建築物は「省エネ基準(ZEB・ZEHの一つ下のランク)」への適合させなければならないんだ…
それでは疑問に対する答えだよ。
新3号建築物の省エネ適合性判定は不要になるよ。ただし原則論だよ。少し注意が必要なのでここから先の文章も読んでね。
ただし、三号でも適合性判定が不要になるのは建築士が関与する新3号建築物に限られるよ。現行法では、確認申請の特例制度と言って建築士が設計・監理する建物については、確認申請に提出する図書を一部で省略できるんだよ。
2025年3月末までは4号特例建築物。2025年4月から3号特例建築物だよ。
特例制度の対象となる建物の規模が縮小するんだよ。
この”特例制度”の対象は、2025年4月1日の施行から「新3号建築物」に該当するものに限られるようになるよ。
*3号建築物:平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物のこと。
建築士が設計する”3号建築物”は省エネ適合性判定は不要になるということ。
一方で、建築士が設計に関与していない新3号建築物を建てる場合には省エネ適合性判定が必要になるよ。また、都市計画区域外では建築確認申請も必要になるから、うっかり手続き違反建築物にならないように注意してね。
それから、少し細かい話になってしまうんだけど、都市計画区域外で建築士の設計によらない新3号建築物であっても、仕様基準と言って、国が定めている告示仕様に沿った断熱材等が使用されていれば適合性判定自体は不要になるよ。
ただし、仕様基準を利用できるのは、住宅に限られているので非住宅(住宅以外の事務所や倉庫、店舗など)には適合できないから注意してね。
今回のメモのまとめ
・新3号建築物の省エネ適合性判定は不要
(注)新3号建築物:平屋かつ延べ面積200㎡以下
(注)不要になるのは建築士が設計監理を行う建築物に限る。
(注)省エネ適合性判定が不要なだけで省エネ基準への適合は必要。
→実質的に基準適合の有無をチェックする必要がある。
省エネ計算はWEBプログラムを使用するから難しく思えるよね。実際、やってみると誰でも出来るようにシステム化されているからチャレンジしてみね。時間がない人は外部委託がおすすめだよ。戸建て住宅であれば5万円〜が一般的かなと思う。
コメント