特殊建築物の定義とは? – 建築基準法第2条第2号

ケントくん

こんにちは!!『ケントくんの建築・都市学習MEMO』へようこそ。
このメモでは「特殊建築物」について簡単にまとめているよ。

特殊建築物
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
※建築基準法第2条第二号

ケントくん

「特殊建築物」に該当すると防火・避難規定を含めて制限を受ける項目が多くなるよ。これにより不特定多数の人が利用する特殊建築物から安全に避難するための一定の性能(耐火・準耐火・構造)などを確保しているよ。

ケントくん

法律第2条第2号の「特殊建築物」はあくまでも定義であって、実際に建築基準法による制限を受けるのは、法律の「別表第1(い)欄」に掲げられる建物用途のことをいうよ。

特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄)

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等

ケントくん

法第2条第2号の特殊建築物の定義と法別表第1の特殊建築物では違いがあるよ。例えば、「工場」は定義上は特殊建築物だけど、別表第1では「自動車修理工事」のみが特殊建築物に該当するよ。
ただし、工場は危険物の製造や貯蔵に応じて耐火建築物や準耐火建築物にしなければならないから注意してね。

ケントくん

オフィスや役所などの「事務所」は特殊建築物に該当しないよ。

ケントくん

特殊建築物が受ける建物の制限を一覧で確認するには「建築確認申請MEMO」や「建築法規PRO」がおすすめだよ。ちょっと高いけど、法文を読むのが苦手!!という人の味方になるはずだよ。

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