このメモでは、『災害レッドゾーンと+αの危険なエリア』をまとめているよ。
では、早速解説するよ〜!!
災害レッドゾーンとは、開発行為が制限されているエリアのことを言い、別の呼び方として『開発不適区域』とも言うよ。
- 災害危険区域(建築基準法・同法に基づく自治体の条例)
- 地すべり防止区域(地すべり防止法)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害防止法)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)
開発行為とは、簡単に言ってしまうと建築物を建てるために行う一定規模以上の土地造成のや、市街化を抑制する区域(=市街化調整区域)での建築行為のことを言うよ。
開発行為を行う場合には、着工する前に必ず都道府県知事(指定都市内は指定都市長、中核市内は中核市長)の許可が必要となるんだけど、災害時に生命に危険が及ぶ可能性が高い災害レッドゾーンでは許可されないルールになっているんだ。
災害レッドゾーンのうち、建築基準法と直接関係があるのは、「災害危険区域」と「土砂災害特別警戒区域」の2種類だよ。前者は条例で、後者は政令で構造等が定められているよ。
ここからは『+αの区域』について説明するよ。
『+αの区域』とは、「津波災害特別警戒区域」と「洪水・雨水出水・高潮浸水想定区域で浸水深3m以上」のことだよ。
津波災害特別警戒区域は、津波防災地域づくり法に基づいて沿岸部のうち特に津波被害が大きく想定されるエリアに指定されるよ。
もう一つは、水防法により指定される河川洪水浸水や高潮浸水(低気圧により海水面が上昇し発生)などのハザードエリアのうち、浸水深が3m以上のエリアのことだよ。
まず、津波災害特別警戒区域は、多くの地方都市で推進しているコンパクトシティの形成計画において、居住を誘導していく区域に含まないこととすべきとされるエリアだよ。
もう一つの浸水想定区域のうち浸水深3m以上は、市街化を促進する区域(市街化区域)よりも外側の隣接・近接した地域で例外的に建築が認められないエリアのことを言うよ。
ちなみに、過去に津波災害を受けたエリアの一部は災害危険区域に指定されている例があるよ。
このため、既に災害危険区域が津波災害特別警戒区域のエリアを担っている例もあったりする。もう一つの浸水想定区域にうち浸水深3m以上は、国が定めた指針であって実際の運用は各自治体に委ねられているから注意が必要だよ。
浸水深3mは、およそ住宅の1階部分が水没する高さだよ。浸水想定区域で3m以上が浸水するエリアでの居住は避難経路を覚えておくことだ大切…
最後に災害レッドゾーンの『調べ方』についての話だよ。
災害レッドゾーンを簡単に調べる方法は、国が2024年4月1日から運用を開始している「不動産情報ライブラリ」が便利だよ。
ただし、不動産情報ライブラリは、リアルタイムで更新されるわけではなく都道府県知事等による指定から反映までもには少なくとも数ヶ月以上はかかるので、最新情報を知りたいと言う人は各都道府県・市町村にてそれぞれの区域を調べる必要がある。
ハザード情報の最新情報やそのリスクの程度は、調べるのにちょっとしたコツや専門知識が必要だから、建築士や宅建士などの専門家に依頼するのがおすすめ。
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