新3号建築物ってな〜に?2025年4月から木造建物のルール変更

ケントくん

こんにちは!!『ケントくんの建築・都市学習MEMO』へようこそ。
このメモでは2025年4月に改正が予定されている「新3号建築物」について簡単にまとめているよ。“2025年4月”と”三号”がとっても大事なワードだからぜひ見ていってね。

まず「2025年4月の改正」からメモしていくよ。

2022年に建築基準法や建築物省エネ法といった建物の建築に関わる法律が大きく改正されたんだ。

この改正法は、3年をかけて段階的に施行(せこう)していくことが決まっていて、2025年4月1日が最後の施行日となるんだ。すぐに施行しても社会的に影響がないものや急がれているものは2023年4月と2024年4月に施行されているんだ。

そして、2025年4月施行分が最も大きな改正となっているんだ。社会的な影響も大きいよ。

ケントくん

すでに法や政令(国が定める法の施行令)は公布されているから誰でも読むことができるよ。法の運用で大切な省令(国交省が定める法の施行細則)や告示(国交省が定める)も2025年4月より前には公布される予定だよ(一部は公布済)

改正が行われた背景の一つに、近年、被害が大きくなっている大雪による被害があるんだ。湿った重い雪が大量に屋根に積もることで住宅をはじめ建物が倒壊するニュースを見たことがある人はいると思う。建物は想定していない重量によって簡単に倒壊してしまうんだ。

そして、もう一つの背景に、住宅の省エネ性能を高めていく社会の流れがあるよ。

屋根に太陽光を設置したり、従来よりも性能の良い高断熱(超高断熱材やトリプルサッシ)を設ける家が増えてきたんだけど、以前から専門家の間では、木造住宅にかかる荷重が基準(想定荷重)よりも大きくなっていることが指摘されていたんだ。

ちなみに、現在の木造構造のルールは平成12年(2000年)の改正が最新だよ。

ケントくん

耐震性能に関して、ニュースや報道では「新耐震基準(昭和56年)」が使われることが多いけど、木造では平成12年(2000年6月)基準が最新だよ。そして、最新基準は2025年4月基準となるよ。

だから大きな重量を支えられるように木造住宅の構造基準の見直しが実施されるよ。

このことに関連して、建物を設計した後に役所に「これで問題ないかチェックしてください」という「建築確認審査制度」も変更されるんだ。

これまでは小さな建物については建物を審査する際に建築士さんが設計していることを条件に役所に提出する図面を省略することができたんだ。これを4号特例制度というよ。

ただ、残念なことに審査が省略されることを悪用して基準に満たない木造住宅を販売した事業者がいて何度も問題になったんだ。そうした背景もあって、国ではいつかは特例制度を廃止しようと検討を進めていたんだ。

けど、僕も持っているんだけど(ドヤ)、建物を審査するための資格である「にゃん築基準適合判定資格者」を持っている人が少ないといった建築行政の人員体制などを理由に引き伸ばしになっていたんだ。

そうした状況下でも、1998年の建築基準法改正から建物を審査できるのが民間でも出来るようになって少しづつ審査体制が整ってきたんだ。近年では建築確認申請の大半は民間企業が担っているよ。

そして、2022年の改正によって審査省略(特例制度)を受けることができる建物が縮小されることで正式に決定したという流れだよ。

ケントくん

4号特例制度は、審査期間も短いし手続きも楽だったから建築士・役所・建築主双方にとって便利だったんだよ。
一部の悪いことをした人のせいで法律が厳しくなるんだよ。真面目に取り組んでいた建築士が可哀想だよね。

少しここまでの話が長かったけど、この縮小された後の建物で新たに審査の特例を受けることが建物を「新3号建築物」というよ。

ケントくん

新3号建築物の正式名称は「建築基準法第6条第1項第三号建築物」となるよ。

では最後に、新3号建築物はどういった建物が該当するのかだけど、延べ面積が200㎡以下かつ平屋が該当するよ。

なので、例えば、2階建ての木造住宅だと延べ面積に関係なく新3号建築物には該当しなくなるよ。一般的には木造住宅の規模である(75〜150㎡前後)で平屋であれば新3号建築物に該当するよ。

ケントくん

建築士としては、特例があっても無くてもちゃんと設計しているから特例制度が無くなっても影響は少ないよ。けど、新たに役所提出用に図面を加工したり、役所との協議・調整、審査手数料高などで時間と手間がかかるからその分は委託料が高くなるよ。

ケントくん

国では、2025年4月からはじまる木造構造の新しい基準を先行して公布しているよ。もし、これから木造住宅を建てる計画がある人は、2025年4月からはじまる新しい耐震基準に適合した建物とするのがおすすめ。

3号建築物の省エネ適合性判定の有無に関する解説メモはこちら

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