【一種低層:用途制限編】用途地域の解説:第一種低層住居専用地域ってなに?

ケントくん

このメモでは、「第一種低層住居専用地域(一種低層)」の用途制限の内容をまとめているよ。
(注)このメモは「用途制限の内容」だよ。
指定できるエリア(指定されるエリア)役割・目的は別のメモにまとめているから参考にしてね。

ケントくん

用途制限を全て理解するには高度な専門知識が必須で建築士でも読むのが大変なんだよ。覚えるにはとっても時間がかかるのが難点なんだよね…

一種低層住居専用地域では、特に低層住宅の住居環境保護に特化しているから、基本的には住生活に必要なごく一部の建物を除いて住宅以外のものは建築することができないと覚えておくといいかも。
※法律は、建築基準法第48条第1項、建築基準法別表第2(い)項に記載されているよ。

次の表は、建築することができる建物の用途を示しているよ。

法別表第2(い)項建物の用途類似する用途・留意点
一号住宅一戸建ての住宅、長屋(アパート)
二号店舗等兼用住宅
(店舗等:事務所、日用品販売店舗、食堂、喫茶店、美容室、自転車店、家庭家電電気器具店、洋服店、パン屋、米店、豆腐店、菓子店、学習塾、華道教室、アトリエ工房など)
(注)住宅部分は延べ面積の1/2以上、事務所等の部部分は50㎡以下
(注)原動機(モーター)出力制限0.75kw以下
薬局、まつ毛エクステ専門店、コインランドリー、各種教室、フィットネスなど
施行令第130条の3に掲げる建築物のみ可
三号共同住宅、寄宿舎、下宿マンション、グループホーム、サ高住、寮
四号幼稚園、小中学校、高等学校、図書館
(注)大学、高等専門学校、各種学校、専修学校は建築不可
地区集会所、地区公民館、認定こども園、公共の教育施設、子ども食堂
五号神社、寺院、教会宗教施設
六号老人ホーム、保育所、福祉ホーム老人デイサービスセンター、防災備蓄倉庫(自治会・行政設置)
七号公衆浴場銭湯
八号診療所
(注)病床数が20以上は病院のため建築不可
あん摩業等の施術所
九号巡査派出所、自動郵便局(延べ面積500㎡以下)、
児童厚生施設・役所(延べ面積600㎡以下)、公園内の公衆便所・休憩所、
停留所の上家、公共施設(ライフライン系)
施行令第130条の4に掲げる建築物のみ建築可(ライフライン系:S45年告示第1836号)
十号一から十号に付属する建物
(注)用途上不可分の関係にあるもの
納骨堂、物置、車庫など
施行令第130条の5に掲げる建築物は建築不可
第一種低層住居専用地域で建築することができる建物の用途・規模 ※見にくいときは横向きにしてね。
ケントくん

第一種低層住居専用地域の場合には、低層住宅地の住環境確保のため、用途地域制限に加えて、「絶対高さ制限(10m)」、「敷地面積の最低限度制限」、「外壁の後退距離制限(1m,1.5m)」が指定されるから建物の計画時には注意が必要だよ。

ケントくん

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