ケントくん
このメモでは、「第一種低層住居専用地域」を指定できるエリア(指定されるエリア)についてまとめているよ。
(注)このメモは「指定エリア編」だよ。役割・目的や用途制限の内容は別のメモにまとめているから参考にしてね。
用途地域の一つである第一種低層住居専用地域を指定できるエリアは、「都市計画区域(非線引き)」、「準都市計画区域」及び「市街化区域」だよ。
第一種低層住居専用地域を指定できるエリア(指定されるエリア)
- 都市計画区域内(非線引き、市街化区域)
- 準都市計画区域
※都市計画区域外や市街化調整区域には指定できない。 - 具体的なエリア(住居環境の悪化を防ぐ施設との混在を防ぐ)
郊外の閑静なニュータウンや、昭和中期から後期に整備された住宅街区、営農地域との調和を図るエリア(現在は平成30年に制度化された田園住居地域が担う)などに指定される。
ちなみに、「市街化区域」については、必ず用途地域を定める必要があるけど、「都市計画区域」のうち、線引きが行われる市街化調整区域については定めることができないよ。
市街化区域と市街化調整区域に分けることを”線引き”というよ。その逆に線引きを行っていない都市計画区域を”非線引き”というんだ。
用途地域は計画的な市街地形成に不可欠なツールだから、市街化する必要性がない都市計画区域外や市街化調整区域では指定できないルールになっているよ。
都市計画区域内 (非線引き) | 準都市計画区域 | 市街化区域 (線引き) | 市街化調整区域 (線引き) | 都市計画区域外 準都市計画区域外 |
---|---|---|---|---|
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | × | × |
※市街化調整区域・都市計画区域外については用途地域を指定することはできない。
「用途地域」の理解を深めたい人には次の書籍がおすすめだよ。
建物用途ごとにどのような建物が建築することができるのかが分かる一覧表が掲載されているから早見表として利用できるよ。用途地域制限は2018年4月以降(田園住居地域指定)は改正されていないから2018年4月以降であれば中古品でも大丈夫だよ。
図解入門 よくわかる最新都市計画の基本と仕組み
大学の教科書っぽくて少し難しい部分はあるけど、用途地域の他に都市計画の仕組みも勉強できる点がメリットだよ。
基本の仕組みを理解することで用途地域も覚えやすくなるよ。
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