【一種低層:指定エリア編】用途地域の解説:第一種低層住居専用地域ってなに?

ケントくん

このメモでは、「第一種低層住居専用地域」を指定できるエリア(指定されるエリア)についてまとめているよ。
(注)このメモは「指定エリア編」だよ。役割・目的や用途制限の内容は別のメモにまとめているから参考にしてね。

用途地域の一つである第一種低層住居専用地域を指定できるエリアは、「都市計画区域(非線引き)」「準都市計画区域」及び「市街化区域」だよ。

第一種低層住居専用地域を指定できるエリア(指定されるエリア)
  • 都市計画区域内(非線引き、市街化区域)
  • 準都市計画区域
    ※都市計画区域外や市街化調整区域には指定できない。
  • 具体的なエリア(住居環境の悪化を防ぐ施設との混在を防ぐ)
    郊外の閑静なニュータウンや、昭和中期から後期に整備された住宅街区、営農地域との調和を図るエリア(現在は平成30年に制度化された田園住居地域が担う)などに指定される。

ちなみに、「市街化区域」については、必ず用途地域を定める必要があるけど、「都市計画区域」のうち、線引きが行われる市街化調整区域については定めることができないよ。

ケントくん

市街化区域と市街化調整区域に分けることを”線引き”というよ。その逆に線引きを行っていない都市計画区域を”非線引き”というんだ。
用途地域は計画的な市街地形成に不可欠なツールだから、市街化する必要性がない都市計画区域外や市街化調整区域では指定できないルールになっているよ。

都市計画区域内
(非線引き)
準都市計画区域市街化区域
(線引き)
市街化調整区域
(線引き)
都市計画区域外
準都市計画区域外
⚪︎⚪︎⚪︎××
用途地域を指定することができる範囲(指定される範囲)
※市街化調整区域・都市計画区域外については用途地域を指定することはできない。
ケントくん

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