【一種低層:役割・目的編】用途地域の解説:第一種低層住居専用地域ってなに?

ケントくん

このメモでは、「第一種低層住居専用地域(一種低層)」役割や目的をまとめているよ。
(注)このメモは「役割・目的編」だよ。指定できるエリア(指定されるエリア)用途制限の内容は別のメモにまとめているから参考にしてね。

宅建士試験や建築士試験の勉強、行政職員、開発コンサルタントなどで働きはじめるとはじめに目にする都市計画の一つが「用途地域」のはず。実務上でも何度も目にするのが用途地域だから早めに覚えたいよね。

用途地域は全部で13種類あるんだ。

ケントくん

用途地域は「地域地区」の最も大切なツールの一つだよ。
「地域地区」は地域・行政が掲げるまちづくりを実現するために土地利用をコントロールするための様々な制限・誘導ツールのことだよ。

用途地域名役割
住居系(特に住保護)第一種低層住居専用地域低層住宅地の住環境保護
住居系(特に住保護)第二種低層住居専用地域主に低層住宅地の住環境保護
住居系(特に住保護)田園住居地域農業+低層住宅地の住環境保護
住居系(特に住保護)第一種中高層住居専用地域中高層住宅地の住環境保護
住居系第二種中高層住居専用地域主に中高層住宅地の住環境保護
住居系第一種住居地域住環境保護
住居系第二種住居地域主に住環境保護
住居系準住居地域沿道施設+住環境保護
商業系近隣商業地域日用品等の商業利便
商業系商業地域商業利便増進
工業系準工業地域非環境悪化の工業施設
工業系工業地域主として工業利便増進
工業系工業専用地域工業利便増進
13種類
ケントくん

住居系は8地域、商業系は2地域、工業系は3地域に区分されているんだよ。
さらに住居系は特に住環境に配慮しているのが4地域あるよ。4地域以外の住居系は、住商・住工混在を許容する用途地域だと認識してもらえればOKだよ。

第一種低層住居専用地域は、都市計画法では「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされているよ。

低層住宅というのは、3階以下、高さ10m以下の住宅のこと。

低層住宅地は中高層の住宅地に比べて、街中の日照や採光、通風が確保されているから、他の用途地域に比べて良好な住環境が形成されているのが特徴だよ。

(補足)第一種低層住居専用地域では、10m超の建物が建築できないよう絶対高さ制限が指定されていたり、敷地いっぱいに建築物が建てられるのを防ぐのために低い建蔽率(40~50%)が指定されているよ。

このように、第一種低層住宅住居系用途地域の中では、最も用途制限が厳しいのも特徴的だよ。特に住環境の保護を目的とした用途地域と言っていいんだ。

用途地域面積割合 ※出典:令和5年都市計画現況調査
ケントくん

ちなみに、国の統計調査によると第一種低層住居専用地域の指定割合は、全体の18%となっていて、住居系の中では、第一種住居地域の次に指定面積が多いんだよ〜

第一種低層住居専用地域が指定できるエリア(指定されるエリア)や制限される建物用途については次の記事を読んでみてね。

ケントくん

「役割・目的」のまとめだよ。
・第一種低層住居専用地域は、低層住宅地の住環境を保護することが目的だよ。
8地域ある住居系用途地域の中で最も建物制限が厳しいよ。
 ※厳しい:建物用途が限定されるという意味
・原則として3階建てや高さ10m以下などの低層建築物以外は建築することができないよ(この制限は用途地域の指定とセットで制限されるよ)

ケントくん

より深く「用途地域」を学びたい人には次の書籍がおすすめだよ。


 建物用途ごとにどのような建物が建築することができるのかが分かる一覧表が掲載されているから早見表として利用できるよ。

用途地域制限は2018年4月以降(田園住居地域指定)は改正されていないから2018年4月以降であれば中古品でも大丈夫だよ。

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基本の仕組みを理解することで用途地域も覚えやすくなるよ。

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