
このメモでは「10㎡(平方メートル)以内の増築のパターンと確認申請の要否」をまとめているよ。



10㎡以内の増築は確認申請不要になるんだけど、あくまでも原則だから気をつけないといけないんだ。このメモでは原則以外についてもまとめているから、きっと勉強・実務両方とも役立つはずだよ。
はじめに、大前提として、次の区域内で適用される話だよ。
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区・建築基準法第6条第1項第3号知事指定区域
この4つの区域以外では適用されないので注意してね。



都市計画区域や準都市計画区域以外は聞きなれないと思うけど、知事指定区域は自治体によっては指定されていることがあるから注意してみてね。
増築の基本パターンは次の3つのパターンがあるよ。
1つ目が「既存の建物に増築」するパターン。2つ目が「敷地内に増築(棟別増築)」するパターン。3つ目が「防火地域・準防火地域内で増築」するパターン。





確認申請書上、1つ目が第3面増築第4面増築、2つ目が第3面増築第4面新築となるから申請書を作成するときは注意が必要だよ。
ここで大事な原則外の話。
法律上、10㎡以内の増築について、敷地内増築または棟別増築のどちらに対して適用するかどうかは明文化されていないため、行政によってその取り扱いが異なるんだよ。
こうした理由には、法律上、”増築”の定義が明確化されていないことが原因なんだ。だから、増築であっても2つ目のパターンの敷地内増築棟別新築に対しては確認申請を必要とする行政もあるよ。



10㎡以内の増築のパターンによって確認申請が必要になるということを覚えてもらえたら嬉しいな。



まとめだよ。
・都市計画区域等内の増築のパターンは全部で3つ。
①既存建物に増築→確認申請不要
②敷地内増築・棟別増築→行政によって判断が異なる
③防火地域・準防火地域内での増築→確認申請必要
・上記①〜③のうち、②については行政庁によって確認申請が必要になる。
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