
このメモでは、「建築基準法上の道路の種類」と「建築基準法上の道路ではない」について簡潔にまとめているよ。
This memo provides a concise summary of the types of “roads under the Building Standards Act” and those that are not considered roads under the Act.



建築基準法の道路には、たくさんの種類があるんだよ。すべての道路の種類を暗記する必要はないから、忘れてしまったらケントくんメモに戻ってきて。
法第42条 | 道路の種類・概要 | 備考 |
---|---|---|
第1項第一号道路 | 道路法による(4m以上の)道路 | 国道・都道府県道・市区町村道 |
第1項第二号道路 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による(4m以上の)道路 | 開発行為や土地区画整理事業による道路など |
第1項第三号道路 | 都市計画区域の指定以前から存する4m以上の道 | 上記のいずれにも該当しない道で4m以上 |
第1項第四号道路 | 道路法等に基づく事業計画中の計画道路(2年以内に事業が執行される予定の道) | 特定行政庁指定 |
第1項第五号道路 | 開発行為等以外で築造する私道 (道路位置指定) | 特定行政庁指定 |
第2項道路 | 幅員4m未満の道で都市計画区域の指定以前から立ち並びがある道(原則:道路中心から2mのセットバック) | 特定行政庁指定 ただし、幅員1.8m未満の道を指定する場合は予め建築審査会の同意が必要 |
第3項道路 | 幅員4m未満の道で都市計画区域の指定以前から立ち並びがある道(道路中心から1.35m〜2m未満のセットバック) | 特定行政庁指定 ただし、予め建築審査会の同意が必要 |
第4項道路 | 幅員6m未満の道で特定行政庁が認めたもの(区域は第1項区域内の幅員6m未満の道) | 特定行政庁指定 |
建築基準法上の道路は、法律第42条は第1〜4項、うち第1項は第一〜五号まで規定されているよ。つまり、合計で8つの種類があるよ。まとめると次のようになるよ。
何点かポイントがあって、特定行政庁(建築基準法でルール化されている行政庁)の指定が必要となるのが、第1項第4・5号道路、第2項、第3項、第4項だよ。このうち、第2項道路で1間(1.8m)未満の道、第3項を指定する場合には、あらかじめ建築審査会(建築基準法で規定する外部組織)の同意が必要になるよ。
また、法第1項第3号道路については法律上指定を行わなければならないとするルールはないんだけど、その存在を明らかにするため、特定行政庁による便宜的な指定を行っているケースが多いよ。



実務上、携わる機会が多いのは法第42条第1項第一号道路、同二号道路、同条第2項道路だよ。一号道路は市区町村道などで幅員が4m以上あれば自動的に建築基準法上の道路だよ。また、二号道路は開発行為や土地区画整理事業などで幅員は必ず4m以上あるよ。第2項道路は、4m未満のみなし道路といわれるもので、道路中心線から2mセットバックした線が道路後退線だよ。



ちなみに、第2項道路の立ち並びというのは、その道に面して2軒以上の建物が面していて、かつ、その道から出入りしている形態が確認できるものをいうよ。



まとめだよ。建築基準法上の道路は全部8つで法第42条に規定されているよ。よって、以下に該当しない道路は「建築基準法上の道路ではない」よ。
・第1項第一号道路は幅員4m以上の道路法による道路
・第1項第二号道路は開発行為等による道路
・第1項第三号道路は法以前から存在している幅員4m以上の道
・第1項第四号道路は予定道路
・第1項第五号道路は道路位置指定
・第2項道路はみなし道路(道路後退により4mの道が概成)
・第3項道路はみなし道路(道路後退により2.7m以上4.0m未満の道が概成)
・第4項道路は第1項区域内の6m未満の道で行政庁が認めたもの
Summary
There are a total of eight types of roads under the Building Standards Act, as stipulated in Article 42 of the Act.
・Article 42, Paragraph 1, Item 1 Roads: Roads under the Road Act with a width of 4 meters or more.
・Article 42, Paragraph 1, Item 2 Roads: Roads created by development activities.
・Article 42, Paragraph 1, Item 3 Roads: Paths with a width of 4 meters or more that existed before the Act was enforced.
・Article 42, Paragraph 1, Item 4 Roads: Planned roads.
・Article 42, Paragraph 1, Item 5 Roads: Position-designated roads.
・Article 42, Paragraph 2 Roads: “Deemed roads” (paths made 4 meters wide by building line setbacks).
・Article 42, Paragraph 3 Roads: “Deemed roads” (paths made between 2.7 meters and 4.0 meters wide by building line setbacks).
・Article 42, Paragraph 4 Roads: Paths less than 6 meters wide in areas related to Paragraph 1 that are approved by the administrative agency.





上記の8つの道路が建築基準法上の道路というよ。一方で、上記の8つに該当しない道路は、建築基準法上の道路とは言わないんだ。そして、建築基準法上の道路ではない場合は、敷地がその道路に接していても建物を建てることはできない制度になっているんだよ。
The eight types of roads mentioned above are defined as legal roads under the Building Standards Act.
In contrast, roads that do not fall under any of these eight categories are not considered legal roads under the Act.
Under this system, if a property faces a road that is not recognized as a legal road, construction is not permitted, even if the land has direct access to that road.
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