
建築基準法における「小規模な倉庫(物置)」の取扱いをメモしているよ。This is a memo about how “small-scale warehouses (storage sheds)” are treated under the Building Standards Act.



小規模な倉庫(物置)に該当する建物は建築基準法を適用しないから、確認申請手続きも不要となるため、建築士でなくても設置OK。



10㎡以下の増築は確認申請手続き不要とる制度とは異なるよ。このメモで書いている「小規模な倉庫(物置)」に該当すると、”建築物に該当しない”から、建築基準法が適用されないよ。
一方で、10㎡以下の申請手続き不要の増築は手続きが不要になるのみで、それ以外は建築基準法に適合させなければならないよ。
早速、解説するよ。建築物に該当しない小規模な倉庫は次のいずれにも該当するものだよ。
- 外部から荷物の出し入れを行うことができる。
- 内部に人が立ち入らないもの。
※出典:国土交通省住宅局建築指導課長(国住指第4544号、2015年2月27日)「小規模な倉庫の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」



上記の内容だと、具合的な数値が入っていないよね。だから、分かりやすく判断するために、日本建築行政会議では「奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下のもの」としているよ。





多くの行政庁では、日本建築行政会議で定めた基準を適用しているんだけど、技術的助言も指針も参考に過ぎないから、それぞれ独自の技術を定めているよ。以下はその一例だよ。
*建築基準法の取扱いを公表していなければ、基本的には奥行き1m以内や高さが1.4m以下のルールの適用でOK
自治体名 | 具体的な基準 |
---|---|
品川区 | 奥行きが1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積2㎡以下 |
練馬区 | 奥行きが1m(内寸)以下かつ高さが2.3m(内寸)以下で、高さの外寸2.5m以下 *戸建て住宅は1台、その他は3台まで |
大田区 | いずれにも該当 ・用途:防災用 ・高さ2m以下、幅2m以下、奥行き1m以下 ・建築物に付属すること ・敷地面積200㎡以下は床面積2㎡以下、敷地面積200㎡超は敷地面積の1%以下かつ3棟程度まで ・壁面線の後退制限の適用 |



まとめだよ。
・小規模な倉庫に該当するのは、”外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの”だよ。
・具体的な参考数値は、奥行きが1m以下又は高さ1.4m以下だよ。
ただし、自治体によって独自基準を定めている場合あり。
・小規模な倉庫に該当すると、建築物に該当しないため建築基準法も適用されないよ。よって、建築確認申請手続きも不要だよ。



Summary
• A structure qualifies as a small-scale warehouse if it allows goods to be moved in and out from the outside but does not allow people to enter inside.
• As a general guideline, the dimensions are: depth of 1 meter or less, or height of 1.4 meters or less.
Note: Local governments may set their own independent criteria.
• If the structure qualifies as a small-scale warehouse, it is not considered a “building” under the Building Standards Act.
Therefore, the Act does not apply, and no building confirmation (permit) is required.



このメモを読んで、”小規模な倉庫”についての理解が深まったなら嬉しいな〜
ちなみに、申請手続きは不要だけど、地面に固定しないと台風や突風で飛んで人や動物を傷つける恐れがあるから、メーカーさんの仕様通りに設置してね。
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