Kento-kunこのメモでは、木造住宅や小規模建築物の新築設計で頻繁に使う法律を分かりやすくまとめているよ。



今日も勉強頑張らなきゃ!
今日は、”居室”を覚えよう。
今日、覚える建築設計の基本は「居室」だよ。居室は、建築基準法第2条第4号に規定されているんだ。
設計する部屋が「居室」か「居室に該当しない(=非居室)」かで基準が変わるからとても大事な規定なんだ。例えば、居室には、採光や換気といって一定の大きなの窓を設けなければならないとする基準が設けられているよ。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
※建築基準法第2条



居室の判断は、”継続的に使用する室”かどうか。
具体的には、「人が入れかわり立ち替わり継続的に使用される室」のことをいいうよ。
| 居室の例 | 非居室の例 |
|---|---|
| 居間、ダイニング、寝室、洋室、応接室、書斎、趣味室、家事室、フリースペース、作業場、荷捌室、守衛室、休憩室、当直室、集会室、客席、脱衣室(大浴場)、浴室(大浴場)、サウナ室(大浴場)、診療所待合室、診療所X線室、執務室、事務室、会議室、ロビー(ホテル・マンション)、厨房(飲食店)など | 玄関、廊下(ロビーのような使い方は居室)、階段、トイレ、洗面所、浴室(住宅)、物置、パントリー、台所(ごく小規模なもの。防火避難規定の解説書を参照のこと。) |
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将来的に部屋の使い方が変わる可能性があるよね?
その場合はどうしたらいいの?



その場合は、当初設計から「居室」として設計しておこう。特に、建物は竣工した後、設計者が関わることが減ることで誤った判断をすることがあるから、安全側で設計しよう。あと、建主さんから将来の使い方をヒアリングしておくことがとても大事!



なるほど、建築基準法はあくまでも最低基準だから、居室か非居室かの判断に悩んだら基本的には居室として設計しておく方が利用者も安全だね。



最後に補足。
マンションやアパート、戸建て住宅のオーナーで、その建物内の倉庫や物置などを人が常時利用する部屋に変更するときは、必ず日本の建築士に相談することが大事だよ。違法建築物にすると日本の法令により罰せられるので注意が必要だよ。










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